○新城市観光基本計画策定委員会条例
平成30年6月26日
条例第28号
(設置)
第1条 市の観光行政及び観光振興の指針となる計画(以下「観光基本計画」という。)を策定するため、新城市観光基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、観光基本計画の策定に関する事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内の各種団体を代表する者
(3) 市内で観光産業に従事する者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業振興部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略