○新城市し尿等下水道投入施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、新城市し尿等下水道投入施設(以下「下水道投入施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 し尿及び浄化槽汚泥を公共下水道へ投入するため、下水道投入施設を新城市庭野字向河原1番地1に置く。

(し尿の搬入)

第3条 市は、し尿の収集及び運搬をし、下水道投入施設に搬入する。

(搬入の許可)

第4条 下水道投入施設に浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の許可を受けた者でなければ、前項の許可をすることができない。ただし、災害その他やむを得ない事由により、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、搬入を許可しないことができる。

(1) 浄化槽汚泥が市の区域外で発生したものであるとき。

(2) 浄化槽汚泥以外の物を混入させ、又は搬入しようとするおそれがあるとき。

(3) その他下水道投入施設の管理上支障が生ずるおそれがあるとき。

4 市長は、下水道投入施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(搬入者の義務)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「搬入者」という。)は、下水道投入施設に浄化槽汚泥を搬入するときは、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに同条第4項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

(搬入の許可の取消し等)

第6条 市長は、搬入者が前条の規定に違反したとき、又は下水道投入施設の管理上支障が生ずるおそれがあるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は搬入の中止を命ずることができる。この場合において、搬入者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(手数料)

第7条 市長は、浄化槽汚泥の搬入者から浄化槽汚泥搬入手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 手数料の額は、浄化槽汚泥10リットルにつき18円とする。

3 市長は、手数料を浄化槽汚泥の搬入の都度徴収するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、1月を単位として徴収することができる。

(手数料の減免)

第8条 市長は、特別の事情があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(手数料の還付)

第9条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで搬入した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第6条の規定による許可の取消し又は搬入の中止命令に違反して搬入した者

(4) その他不正な方法により第4条第1項の許可を受けて搬入した者

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正)

2 新城市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年新城市条例第130号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新城市清掃センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 新城市清掃センターの設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第132号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新城市し尿等下水道投入施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月26日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)