○新城市森づくり基金の設置及び管理に関する条例
平成31年3月26日
条例第11号
(設置)
第1条 森林の整備及びその促進に関する施策の実施を図るため、新城市森づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とし、森林環境譲与税をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、森林の整備及びその促進に関する施策の実施を図るための経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。