○新城市し尿等下水道投入施設の管理及び運営に関する規則
平成31年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市し尿等下水道投入施設の設置及び管理に関する条例(平成31年新城市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、新城市し尿等下水道投入施設(以下「下水道投入施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入時間)
第2条 下水道投入施設の搬入時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、搬入時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 下水道投入施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(搬入の許可手続)
第4条 下水道投入施設へ浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、下水道投入施設浄化槽汚泥搬入許可申請書(様式第1。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、下水道投入施設浄化槽汚泥搬入許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を当該許可申請書を提出した者に交付するものとする。
(遵守事項)
第5条 浄化槽汚泥を下水道投入施設に搬入する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 搬入の際は、許可書を必ず携帯し、係員が提示を求めたときは、これを提示すること。
(2) 浄化槽汚泥の搬入は、タンク車によって行うこと。
(3) 下水道投入施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 下水道投入施設及びその附属設備の清潔の保持に努めること。
(5) その他係員の指示に従うこと。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、下水道投入施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。


