○新城市し尿等下水道投入施設の管理及び運営に関する規則

平成31年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市し尿等下水道投入施設の設置及び管理に関する条例(平成31年新城市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、新城市し尿等下水道投入施設(以下「下水道投入施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間)

第2条 下水道投入施設の搬入時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、搬入時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 下水道投入施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(搬入の許可手続)

第4条 下水道投入施設へ浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、下水道投入施設浄化槽汚泥搬入許可申請書(様式第1。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、下水道投入施設浄化槽汚泥搬入許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を当該許可申請書を提出した者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 浄化槽汚泥を下水道投入施設に搬入する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 搬入の際は、許可書を必ず携帯し、係員が提示を求めたときは、これを提示すること。

(2) 浄化槽汚泥の搬入は、タンク車によって行うこと。

(3) 下水道投入施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 下水道投入施設及びその附属設備の清潔の保持に努めること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(手数料の減免手続)

第6条 条例第8条の規定により浄化槽汚泥搬入手数料の減免を受けようとする者は、浄化槽汚泥搬入手数料減免申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、下水道投入施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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新城市し尿等下水道投入施設の管理及び運営に関する規則

平成31年3月29日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)