○新城市会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則

令和2年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年新城市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、条例第5条の規定による基準に従い決定する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号級が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは類似する職種の区分に基づき決定する。

2 経験年数(会計年度任用職員としての同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、その者の号級を職種別基準表の基礎号給欄に定める号給より上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種の欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、別表第2に掲げる職務経験年数欄の区分ごとの号数を加算して得た号数を号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を任用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する新城市職員の給与に関する条例(平成17年新城市条例第56号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の規則で定める期日は、その月の20日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第11条に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第13条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)

第11条の2 条例第8条の2において準用する給与条例第15条の3に規定する在宅勤務等手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第16条第1項第2項第4項本文及び第5項に規定する時間外勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

2 条例第9条において準用する給与条例第16条第2項及び第4項本文の規則で定める割合並びに同条第5項第1号の規則で定めるもの及び同項第2号の規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

2 条例第10条において準用する給与条例第17条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 条例第12条において準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、新城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年新城市規則第25号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条において準用する給与条例第19条第2項の規則で定める額及び同条第3項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第14条において準用する給与条例第20条(第3項を除く。)から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第21条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第17条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基準月額の算定における職務の級及び号給に係る規定の適用)

第18条 条例第19条第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員の基準月額の算定における職務の級及び号給に係る各規定の適用については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第24条において準用する給与条例第20条(第3項を除く。)から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者等として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者で、任命権者が別に定めるものとする。

3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第25条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の翌月20日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらの日以外の日を支給日とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日が日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 給料の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を新城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年新城市条例第44号)第2条第1項に規定する勤務時間を除して得た数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第29条第2項の規則で定める通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 常勤職員の例により算定した額

(2) 日額又は時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 別表第3に定める額

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(在職年数の特例)

2 会計年度任用職員がこの規則の施行の日前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和6年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

1 行政職給料表(一)職種別基準表

職種区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

市長が別に定める業務の遂行について、知識、技能、経験等を必要とする職

1級

5号

2級

30号

市長が別に定める業務の遂行について、市長が別に定める資格を必要とする職

1級

15号

2級

30号

その他の職

1級

1号

1級

30号

2 行政職給料表(二)職種別基準表

職種区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

市長が別に定める業務の遂行について、知識、技能、経験等を必要とする職

1級

13号

2級

30号

市長が別に定める業務の遂行について、市長が別に定める資格を必要とする職

1級

22号

1級

60号

その他の職

1級

15号

1級

30号

3 医療職給料表(二)職種別基準表

職種区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

市長が別に定める業務の遂行について、市長が別に定める資格を必要とする職

1級

12号

1級

30号

その他の職

1級

1号

1級

30号

4 医療職給料表(三)職種別基準表

職種区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

市長が別に定める業務の遂行について、市長が別に定める資格を必要とする職

1級

9号

1級

60号

その他の職

1級

1号

1級

60号

別表第2(第6条関係)

職務経験年数

加算する号

任用する職種について3月から5月までの間の職務経験がある者

1

任用する職種について6月から8月までの間の職務経験がある者

2

任用する職種について9月から11月までの間の職務経験がある者

3

任用する職種について12月から14月までの間の職務経験がある者

4

任用する職種について15月から17月までの間の職務経験がある者

5

任用する職種について18月から20月までの間の職務経験がある者

6

任用する職種について21月から23月までの間の職務経験がある者

7

任用する職種について24月以上の職務経験がある者

8

別表第3(第26条関係)

片道の通勤距離

勤務1日当たりの費用弁償

2キロメートル以上5キロメートル未満

100円

5キロメートル以上10キロメートル未満

210円

10キロメートル以上15キロメートル未満

355円

15キロメートル以上20キロメートル未満

500円

20キロメートル以上25キロメートル未満

645円

25キロメートル以上30キロメートル未満

790円

30キロメートル以上35キロメートル未満

935円

35キロメートル以上40キロメートル未満

1,080円

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,220円

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,310円

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,400円

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,490円

60キロメートル以上

1,580円

新城市会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則

令和2年3月30日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
令和2年3月30日 規則第5号
令和6年4月1日 規則第22号