○新城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年新城市条例第44号)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(年次有給休暇)

第4条 任命権者は、一の年度ごとにおいて市長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して年次有給休暇を与えなければならない。

2 新たに会計年度任用職員となった者の当該年度における年次有給休暇の日数は、新たに任用を開始した日が属する月の区分に応じ、週によって勤務日が定められている者にあっては別表第1に、週以外の期間によって勤務日が定められている者にあっては別表第2に定めるとおりとする。

3 新たに任用された年度の翌年度以降に再度の任用を受け、引き続き勤務する会計年度任用職員に対する年次有給休暇の日数は、新たに任用を開始した日から引き続き勤務する期間の区分に応じ、別表第3のとおりとする。ただし、前条第2項の規定により定められた1週間の勤務時間が30時間未満で、かつ、1週間の勤務日の日数が4日以下又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合であって1年間に換算した場合の勤務日の日数が48日以上216日以下の会計年度任用職員に対する年次有給休暇の日数は、新たに任用を開始した日から引き続き勤務する期間の区分に応じ、週によって勤務日が定められている者にあっては別表第4に、週以外の期間によって勤務日が定められている者にあっては別表第5に定めるとおりとする。

4 前項の場合において、会計年度任用職員が1年間に勤務した日数(年次有給休暇の期間並びに第7条第1項第9号第11号及び第12号に規定する休暇の期間を含む。)前項ただし書に規定する1年間に換算した勤務日の日数の8割に満たない年度については、新たに任用された年度の翌年度以降に再度の任用を受け、引き続き勤務した年数には含めない。

5 第1項の年次有給休暇については、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(年次有給休暇の繰越し)

第5条 年次有給休暇は、前条第3項に定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の単位)

第6条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認めるときは、1時間を単位とすることができる。

2 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、任用通知書に定められた1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務時間が均一でない会計年度任用職員は、任用通知書に定められた勤務時間のうち主たる勤務時間をもって1日とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第7条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(5) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内において、週休日、休日及び代休日を除いて次のいずれかに該当する日数の範囲内の期間

 1週間の勤務日が5日の職員は原則として連続する3日の範囲内の期間

 1週間の勤務日が4日の職員は原則として連続する2日の範囲内の期間

 1週間の勤務日が3日又は2日の職員は1日

(6) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(8) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 90日に達する日までの期間

(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のため末しよう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間)

(3) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)

(4) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、市長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(6) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(7) 会計年度任用職員が負傷又は疾病(女性の会計年度任用職員が、生理により勤務することが困難な場合を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 90日に達する日までの期間

3 前2項の休暇の取得の単位については、常勤職員の例による。

4 第1項及び第2項の休暇については、市長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下これらを「非常勤職員等」という。)として勤務し、施行日以後引き続き会計年度任用職員として勤務する者に対する年次有給休暇については、施行日前に非常勤職員等として勤務した期間を会計年度任用職員として勤務した期間とみなして、第4条及び第5条の規定を適用する。

(令和3年12月28日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

新たに任用を開始した日が属する月の区分

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

4月

10日

8日

6日

4日

2日

5月

10日

8日

6日

4日

2日

6月

10日

8日

6日

4日

2日

7月

10日

8日

6日

4日

2日

8月

10日

8日

6日

4日

2日

9月

10日

8日

6日

4日

2日

10月

6日

5日

4日

2日

1日

11月

5日

4日

3日

2日

1日

12月

4日

3日

2日

2日

1日

1月

3日

2日

2日

1日

1日

2月

2日

2日

1日

1日

0日

3月

1日

1日

1日

0日

0日

別表第2(第4条関係)

新たに任用を開始した日が属する月の区分

1年に換算した場合の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

4月

10日

8日

6日

4日

2日

5月

10日

8日

6日

4日

2日

6月

10日

8日

6日

4日

2日

7月

10日

8日

6日

4日

2日

8月

10日

8日

6日

4日

2日

9月

10日

8日

6日

4日

2日

10月

6日

5日

4日

2日

1日

11月

5日

4日

3日

2日

1日

12月

4日

3日

2日

2日

1日

1月

3日

2日

2日

1日

1日

2月

2日

2日

1日

1日

0日

3月

1日

1日

1日

0日

0日

別表第3(第4条関係)

新たに任用を開始した日から引き続き勤務する期間

年次有給休暇の日数

1年未満

10日

1年以上2年未満

11日

2年以上3年未満

12日

3年以上4年未満

14日

4年以上5年未満

16日

5年以上6年未満

18日

6年以上

20日

別表第4(第4条関係)

新たに任用を開始した日から引き続き勤務する期間

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年未満

8日

6日

4日

2日

1年以上2年未満

8日

6日

4日

2日

2年以上3年未満

9日

6日

4日

2日

3年以上4年未満

10日

8日

5日

2日

4年以上5年未満

12日

9日

6日

3日

5年以上6年未満

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

別表第5(第4条関係)

新たに任用を開始した日から引き続き勤務する期間

1年に換算した場合の勤務日の日数

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

1年未満

8日

6日

4日

2日

1年以上2年未満

8日

6日

4日

2日

2年以上3年未満

9日

6日

4日

2日

3年以上4年未満

10日

8日

5日

2日

4年以上5年未満

12日

9日

6日

3日

5年以上6年未満

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

別表第6(第7条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続をし、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続をし、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者若しくは配偶者の祖父母又は兄弟姉妹の配偶者若しくは配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

新城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月30日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)