○新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例

令和2年6月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、新城市自治基本条例(平成24年新城市条例第31号。以下「自治基本条例」という。)第14条の2第2項の規定に基づき、市長選挙立候補予定者公開政策討論会(以下「公開政策討論会」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開政策討論会の開催)

第2条 市長は、その任期満了の日の50日前の日から選挙の告示の日の前日までの間のいずれかの日に公開政策討論会を開催するものとする。

(基本原則)

第3条 公開政策討論会は、立候補予定者(市長選挙の候補者となろうとする者をいう。以下同じ。)の市政に関する政策及びこれを実現するための方策について、市民の理解を深めることを目的として行われるものとする。

2 公開政策討論会に関係する全ての者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第129条の規定に違反しないよう留意しなければならない。

3 立候補予定者は、公開政策討論会の趣旨を理解し、これに参加するものとする。この場合において、参加の申出は、立候補予定者の意思に基づくものとし、不当に義務を課するものであってはならない。

4 公開政策討論会の開催に必要な手続及び運営は、公平かつ公正に行われることを基本とし、市民の視点で分かりやすい内容及び方法で行われるものとする。

(開催予定日等の決定及び公表)

第4条 市長は、第2条の規定により公開政策討論会を開催しようとするときは、市民自治会議(自治基本条例第24条第1項に規定する市民自治会議をいう。以下同じ。)の意見を聴き、開催予定日、開催予定場所その他公開政策討論会の開催に関し必要な事項を決定し、これを公表するものとする。

(参加の申出)

第5条 公開政策討論会に参加しようとする立候補予定者は、前条の規定により決定した公開政策討論会の開催予定日(開催予定日が複数ある場合は、最初の開催予定日)の30日前までに、次に掲げる事項を記載した申出書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日

(2) 参加を希望する公開政策討論会の開催予定日及び開催予定場所

(3) 市政に関する政策及びこれを実現するための方策に関する事項

2 前項の規定により申出をした立候補予定者は、公開政策討論会の議題を提案することができる。この場合において、当該立候補予定者は、同項の規定による参加の申出に併せて、提案の内容を記載した書面を市長に提出するものとする。

3 公開政策討論会に参加しようとする立候補予定者は、第1項に規定する期日後であっても、次条の規定により決定した公開政策討論会の開催日(開催日が複数ある場合は、最初の開催日)の7日前までに、第1項に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出することにより、公開政策討論会に参加することができる。

(開催日等の決定及び公表)

第6条 市長は、前条第1項に規定する期日が経過したときは、開催日、開催場所及び議題の決定をし、直ちにこれを公表するものとする。この場合において、議題の決定は、前条第2項の規定による提案を尊重して行わなければならない。

(開催の中止及び公表)

第7条 市長は、第5条第3項に規定する期日までに同条第1項又は第3項の規定による申出がなかったとき、同条第1項又は第3項の規定による申出をした全ての立候補予定者が当該申出の取下げをしたときその他公開政策討論会を開催することができないときは、公開政策討論会の開催の中止を決定し、直ちにこれを公表するものとする。

(情報の提供)

第8条 第5条第1項又は第3項の規定により申出をした立候補予定者は、市の機関に対し、第6条の規定により決定した議題に関連する情報の提供を求めることができる。

2 市の機関は、前項の規定により情報の提供を求められたときは、これに応じるよう努めるものとする。

3 第1項の規定による情報の提供の求めは、当該情報を保有する市の機関に対し、必要とする情報を明確に記載した書面を提出して行うものとする。

4 情報の提供は、公開政策討論会に参加する全ての立候補予定者に対して行うものとする。

(運営)

第9条 公開政策討論会は、参加する立候補予定者の承認を得て市長が指名する者が主宰する。

2 立候補予定者及び傍聴者は、公開政策討論会を主宰する者(以下「主宰者」という。)の進行上の指示に従わなければならない。

3 主宰者は、立候補予定者に対して質問をすることができる。

4 主宰者は、立候補予定者の発言が議題の範囲を超え、又は公開政策討論会の運営に支障を生じさせると認めるときは、その発言を制止することができる。

5 公開政策討論会は、テレビ放映、インターネットの利用その他の適切な方法により広報するものとする。

(公平性及び公正性の確保)

第10条 市長は、自らが立候補予定者として公開政策討論会に参加することができる権利を有することに鑑み、公開政策討論会を開催するに当たっては、市民、学識経験を有する者等の協力を得て、第4条から前条までに定める手続及び運営が公平かつ公正に行われるよう配慮しなければならない。

(準用)

第11条 第2条及び第4条から前条までの規定は、市長が欠け、又は退職した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「市長の職務を代理する者」と、第2条中「その任期満了の日の50日前の日」とあるのは「市長が欠け、又は退職した日の翌日」と、第5条第1項中「30日」とあるのは「10日」とする。

(条例の見直し)

第12条 市長は、必要があるときは、市民自治会議に諮り条例の見直しを行わなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、公開政策討論会の開催の手続及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新城市自治基本条例の一部改正)

2 新城市自治基本条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例

令和2年6月26日 条例第21号

(令和2年6月26日施行)