○新城市都市計画に関する計画提案に係る規模を定める条例
令和2年6月26日
条例第28号
都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条ただし書の規定に基づき条例で定める計画提案に係る規模は、次の表のとおりとする。
項目
内容
区域
市街化調整区域
都市計画の種類
地区計画
規模
0.2ヘクタール以上
附則
この条例は、公布の日から施行する。
令和2年6月26日 条例第28号
(令和2年6月26日施行)