○新城市新城駅前広場の設置及び管理に関する条例

令和3年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市新城駅前広場(以下「駅前広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 新城駅前における利便性の向上、交通の円滑化並びににぎわい及び交流の創出を図るため、駅前広場を新城市字宮ノ西29番地4に設置する。

(施設)

第3条 駅前広場の施設は、次に掲げるものとする。

(1) 一般乗用旅客自動車乗降場兼待機場

(2) 一般乗合旅客自動車乗降場

(3) 送迎用自動車乗降場

(4) 多目的スペース

(利用の許可)

第4条 前条第1号に掲げる施設を利用しようとする道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の3第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者又は前条第2号に掲げる施設を利用しようとする同法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、駅前広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 第1項の許可の期間は、1年を超えない期間とする。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。この場合において、利用者がこのために損害を生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 利用の許可に付された条件に違反したとき。

(4) 第8条に定める使用料を納付しないとき。

(5) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(特別の設備)

第6条 利用者は、駅前広場の施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、駅前広場の施設の利用が終わったとき又は第5条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 利用者(第3条第1号に掲げる施設の利用の許可を受けた者に限る。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の届出)

第11条 第3条第4号に掲げる施設の一部を専用して利用しようとする者は、市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の規定による届出をした者は、市長の指示に従わなければならない。

(行為の禁止)

第12条 駅前広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(2) 通行の支障となる行為

(3) 球戯、ローラースケート、スケートボードその他これらに類する行為

(4) その他駅前広場の管理上支障となる行為

(損害賠償)

第13条 駅前広場を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設

単位

使用料

一般乗用旅客自動車乗降場兼待機場

1区画1年につき

18,000円

備考 利用の期間が1年未満であるときは、月割をもって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

新城市新城駅前広場の設置及び管理に関する条例

令和3年3月19日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)