○新城市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第22号
新城市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年新城市規則第146号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の例外の所得基準)
第2条 条例第4条第2号の市長の定める基準は、15万8,000円(所得の上昇が見込まれるものとして市長が認める者にあっては12万3,000円)以上48万7,000円以下の所得とする。
(入居者の選定の特例)
第5条 条例第9条の規則で定める特に居住の安定を図る必要がある入居申込者は、次に掲げるものとする。
(1) 18歳未満の同居する子が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で20歳未満の子を扶養している者
(3) 入居者又は同居の親族に60歳以上の者がいる者
(4) 入居者又は同居の親族に身体障害者がいる者
(5) その他特に市長が必要があると認める者
(賃貸借契約書)
第6条 条例第10条第1項第1号の規定により提出する特定公共賃貸住宅賃貸借契約書は、様式第3によるものとする。
(緊急連絡先)
第7条 入居決定者は、緊急時等において連絡を受ける者で入居する特定公共賃貸住宅に同居する者以外の者(以下「連絡対象者」という。)2人(うち1人は入居決定者の親族とする。)を定め、緊急連絡先届(様式第4)を特定公共賃貸住宅賃貸借契約書に添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、連絡対象者を1人とし、又は定めないことができる。
2 連絡対象者は、成人とする。
3 入居者は、連絡対象者に次のいずれかの事実が発生したとき、又は連絡対象者を変更しようとするときは、遅滞なく、新たに連絡対象者を定め、緊急連絡先変更届(様式第5)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、新たに連絡対象者を定めないことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所が不明になったとき。
(3) 入居者と同居することとなったとき。
(4) その他市長が必要があると認めるとき。
4 入居者は、連絡対象者が氏名、住所又は電話番号を変更したときは、遅滞なく、緊急連絡先変更届を市長に提出しなければならない。
(入居可能日の通知)
第8条 条例第10条第4項に規定する入居可能日の通知は、特定公共賃貸住宅賃貸借契約書により行うものとする。
(入居の報告)
第9条 入居者は、入居後20日以内に入居報告書(様式第6)に住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(同居親族の異動等の届)
第10条 入居者は、同居する親族に異動があったとき、又は氏名を変更したときは、異動又は変更後20日以内に同居親族の異動等届(様式第7)に住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(家賃の額)
第11条 条例第11条第1項に規定する家賃の額は、次のとおりとする。
名称 | 家賃(月額) |
城山ハイツ | 2DK 40,000円 3DK 50,000円 |
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合においては、その内容を審査し、家賃の減免及び徴収の猶予の可否を決定する。
(住宅用途の一部変更)
第13条 条例第23条第1項第3号ただし書の規定により市長の承認を得ようとする入居者は、あらかじめ一部用途変更承認申請書(様式第9)に障害者手帳の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(模様替及び増築)
第14条 条例第23条第1項第4号ただし書の規定により市長の承認を得ようとする入居者は、あらかじめ模様替・増築承認申請書(様式第11)に関係図面その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅及びその諸設備の効用を害するおそれがないこと。
(2) 原状回復が容易であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他の建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。
(4) 近隣の住宅に迷惑を及ぼさないこと。
(5) 電気、ガス、給排水施設等の点検修理業務に支障を来すおそれのないこと。
(6) 特定公共賃貸住宅の環境及び美観を害しないこと。
3 市長は、前項の規定による承認に次に掲げる条件を付けることができる。
(1) 入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡す場合又は市長が撤去を命じた場合は、直ちに入居者の費用をもって原状に回復すること。
(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあっては、その資格を有する者に施工させること。
(1) 入居者と同居させようとする者との続柄を証する書類
(2) 同居させようとする者の住民票の写し
(3) 同居させようとする者の所得を証する書類
(4) その他市長が必要があると認める書類
(1) 入居者の親族で単身である者
(2) 入居者の被扶養者
(3) その他特別の事情がある者
3 前項の規定による承認を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する入居の手続をしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。























