○新城市新城駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市新城駅前広場の設置及び管理に関する条例(令和3年新城市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けたことが確認できる書類
(2) 条例第3条第2号に掲げる施設の利用の許可を受けようとする者にあっては、道路運送法第15条の3に規定する運行計画書の写し
(3) 自動車検査証の写し
(4) その他市長が必要があると認める書類
(変更の許可の申請)
第5条 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第3)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 第3条の利用許可書の写し
(2) その他市長が必要があると認める書類
(利用の届出)
第8条 条例第11条第1項前段の規定による届出は、利用届(様式第6)によるものとする。
(変更の届出)
第9条 条例第11条第1項後段の規定による届出は、変更届(様式第7)によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。







