○新城市新城駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市新城駅前広場の設置及び管理に関する条例(令和3年新城市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けたことが確認できる書類

(2) 条例第3条第2号に掲げる施設の利用の許可を受けようとする者にあっては、道路運送法第15条の3に規定する運行計画書の写し

(3) 自動車検査証の写し

(4) その他市長が必要があると認める書類

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用許可書(様式第2)を交付するものとする。

(区画数の決定)

第4条 市長は、第2条の規定による利用の許可の申請が条例第3条第1号に規定する一般乗用旅客自動車乗降場兼待機場の区画数を超えるときは、当該申請をした者と協議の上、区画数を決定するものとする。

(変更の許可の申請)

第5条 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第3)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第3条の利用許可書の写し

(2) その他市長が必要があると認める書類

(変更の許可)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、変更許可書(様式第4)を交付するものとする。

(利用の廃止)

第7条 利用者は、第3条又は前条の規定による許可を受けた期間が満了する前に施設の利用を廃止しようとするときは、廃止届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(利用の届出)

第8条 条例第11条第1項前段の規定による届出は、利用届(様式第6)によるものとする。

(変更の届出)

第9条 条例第11条第1項後段の規定による届出は、変更届(様式第7)によるものとする。

(中止の届出)

第10条 前2条の規定による届出をした者が、利用を中止しようとするときは、中止届(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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新城市新城駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月19日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)