○新城市鳳来寺山パークウェイ駐車場の設置及び管理に関する条例
令和3年12月24日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市鳳来寺山パークウェイ駐車場(以下「パークウェイ駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民及び観光旅行者の利便を図るため、パークウェイ駐車場を設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 パークウェイ駐車場の施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
山頂駐車場 | 新城市門谷字鳳来寺7番地27 |
湯谷駐車場 | 新城市豊岡字地蔵元3番地4 |
遊歩道 | 起点 新城市門谷字鳳来寺7番地59 終点 新城市門谷字鳳来寺4番地2 |
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金)
第7条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、山頂駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に相当する額を上限とし、その範囲内において指定管理者が定めるものとする。
4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。
5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。
(行為の禁止)
第8条 パークウェイ駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為
(2) 他の車両の駐車を妨げる行為
(3) 球戯、ローラースケート、スケートボードその他これらに類する行為
(4) その他パークウェイ駐車場の施設又は附属設備の管理上支障となる行為
(損害賠償)
第9条 パークウェイ駐車場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、指定管理者にパークウェイ駐車場の管理を行わせることができる。
2 指定管理者にパークウェイ駐車場の管理を行わせる場合は、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) パークウェイ駐車場の施設及び附属設備の利用に関すること。
(2) その他パークウェイ駐車場の施設及び附属設備の維持管理及び運営に関すること。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により、第4条の使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 第8条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 1日1回 | 220円 |
普通自動車 | 1日1回 | 550円 |
大型自動車 | 1日1回 | 1,100円 |
備考
1 「自動二輪車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
2 「普通自動車」とは、道路交通法施行規則第2条に規定する普通自動車をいう。
3 「大型自動車」とは、道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車をいう。
4 利用する日が次に掲げる日である場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍の額とする。
(1) 4月29日から5月5日までの日
(2) 8月13日から同月15日までの日
(3) 11月1日から同月30日までの日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
(5) その他市長が別に定める日