○新城市鳳来寺山パークウェイ駐車場の管理及び運営に関する規則

令和3年12月24日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市鳳来寺山パークウェイ駐車場の設置及び管理に関する条例(令和3年新城市条例第28号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、新城市鳳来寺山パークウェイ駐車場(以下「パークウェイ駐車場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 パークウェイ駐車場の利用時間は、次の表のとおりとする。

施設の区分

利用時間

山頂駐車場

午前8時から午後6時まで。ただし、12月31日午後11時から翌年1月1日午前8時までの間は、利用を可とする。

湯谷駐車場及び遊歩道

終日

2 市長(条例第7条第1項の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)がある場合にあっては、指定管理者。次項及び第4条を除き、以下同じ。)は、必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

3 指定管理者は、前項の規定により利用時間を変更し、又は臨時に休業日を設けようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、新城市鳳来寺山パークウェイ駐車場使用料減免申請書(別記様式)にその理由を記載して、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは新城市鳳来寺山パークウェイ駐車場使用料減免決定通知書を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、パークウェイ駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

新城市鳳来寺山パークウェイ駐車場の管理及び運営に関する規則

令和3年12月24日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年12月24日 規則第31号