○新城市太陽光発電設備の設置手続に関する条例

令和5年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の美しい景観、豊かな自然環境及び市民の生活環境(以下「地域環境」という。)と太陽光発電設備との調和を図るため、太陽光発電設備の設置に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置するもの及び市長が別に定めるものを除く。)をいう。

(2) 設置事業 太陽光発電設備を設置する行為、設置に伴う土地の造成等をいう。

(3) 事業区域 設置事業の用に供する土地の区域をいう。

(4) 設置者 設置事業を行う者(次号の施工者を除く。)をいう。

(5) 施工者 設置者から設置事業を請け負う者をいう。

(6) 管理者 太陽光発電設備を管理する者(第4号の設置者を除く。)をいう。

(7) 近隣関係者 設置事業に伴い生活環境に影響を受けるおそれがある者として規則で定める者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、市内における全ての太陽光発電設備について適用する。

(設置者、施工者及び管理者の責務)

第4条 設置者、施工者及び管理者は、新城市省エネルギー及び再生可能エネルギー推進条例(平成24年新城市条例第55号)その他関係法令等を遵守し、地域環境と太陽光発電設備との調和を図るために市が行う必要な措置に協力しなければならない。

2 設置者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 規則で定める区域を事業区域としないこと。

(2) 災害の防止に努めること。

(3) 地域環境の保全及び保護に努めること。

(4) 近隣関係者と良好な関係を保つよう努めること。

3 管理者は、太陽光発電設備が地域環境との調和に支障を来さないよう、適切な管理に努めなければならない。

(事前協議)

第5条 設置者は、設置事業を行おうとするときは、当該設置事業に関する計画(以下「事業計画」という。)について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 前項の事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 事業区域の所在地及び面積

(2) 太陽光発電設備の出力

(3) 設置者、施工者及び管理者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)及び連絡先

(4) 設置事業の着手予定日及び完了予定日

(5) 近隣関係者に対する事業計画の説明会(以下「近隣説明会」という。)の開催予定日

(6) 太陽光発電設備の管理方法(災害時又は廃止後において講ずる措置を含む。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 市長は、第1項の規定による協議が終了したときは、設置者に通知するものとする。

(近隣関係者への説明)

第6条 設置者は、前条第3項の規定による通知を受けた後、近隣説明会を開催しなければならない。

2 設置者は、近隣説明会を開催するに当たっては、事業計画について規則で定める事項を説明し、近隣関係者の理解が得られるよう努めなければならない。

3 設置者は、近隣説明会の開催日から起算して14日前までに、事業区域内の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

4 設置者は、近隣説明会を終了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(事業計画の届出等)

第7条 設置者は、前条第4項の規定による届出をした後、設置事業の着手予定日から起算して30日前までに、事業計画を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、速やかに変更後の事業計画を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、当該届出に係る事業計画のうち設置者の氏名、住所及び連絡先を変更しようとするときは、変更後の設置者が変更後の事業計画を市長に届け出なければならない。

(着手等の届出)

第8条 設置者は、設置事業に着手しようとするときは、設置事業の着手予定日から起算して7日前までに、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る設置事業が完了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

3 設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)は、前項に規定する完了から太陽光発電設備の使用を廃止するまでの間、事業区域内の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

4 設置者等は、前項の標識の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の標識を設置しなければならない。

5 設置者等は、前2項の規定による標識の設置をしたときは、速やかに市長に届け出なればならない。

6 設置者等は、太陽光発電設備の使用を休止し、又は再開したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

7 設置者等は、太陽光発電設備の使用を廃止しようとするときは、廃止しようとする日から起算して30日前までに、市長に届け出なければならない。

8 前項の規定による届出をした者は、事業計画に基づき、太陽光発電設備の使用の廃止後において講ずる措置を適切に行わなければならない。

9 第7項の規定による届出をした者は、前項の措置が完了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(事業の承継)

第9条 設置者等から相続、譲渡、合併その他の理由により太陽光発電設備の権利義務を承継した者は、承継の日から起算して30日以内に、市長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者等に対し、必要な報告を求めることができる。

(指導、助言及び勧告)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、設置者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言をすることができる。

2 市長は、次のいずれかに該当するときは、設置者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第5条第1項の規定による協議をせず、又は虚偽の事実を述べて協議をしたとき。

(2) 第6条第4項第7条第8条第1項第2項第5項から第7項まで、第9項又は第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(3) 第6条第3項第8条第3項又は第4項の規定による標識の設置をしなかったとき。

(4) 前項の指導又は助言に従わなかったとき。

(公表)

第12条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、勧告に従わないときは、勧告を受けた者の氏名、住所及び連絡先並びに勧告の内容を公表することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第14条 第6条第4項第8条第1項第2項又は第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定(第8条第7項及び第9項を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設置事業に着手する太陽光発電設備について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日から44日を経過する日までの間に設置事業に着手しようとする太陽光発電設備に係るこの条例の適用については、第5条は適用せず、第6条第3項中「近隣説明会の開催日から起算して14日前までに」とあるのは「速やかに」と、第7条第1項中「設置事業の着手予定日から起算して30日前までに」とあるのは「速やかに」と、第8条第1項中「設置事業の着手予定日から起算して7日前までに」とあるのは「速やかに」とする。

4 附則第2項の規定にかかわらず、施行日から30日を経過する日までの間に使用を廃止しようとする太陽光発電設備に係るこの条例の適用については、第8条第7項中「廃止しようとする日から起算して30日前までに」とあるのは「速やかに」とする。

5 この条例の施行日前に新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱(平成27年10月23日施行)第5条の規定により手続がされたものについては、この条例の相当規定により手続がされたものとみなす。

新城市太陽光発電設備の設置手続に関する条例

令和5年3月22日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)