○新城市太陽光発電設備の設置手続に関する条例施行規則

令和5年3月22日

規則第4号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(近隣関係者)

第3条 条例第2条第7号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 事業区域に隣接する土地の所有権又は賃借権を有する者

(2) 事業区域に隣接する土地に存する建築物の所有権又は賃借権を有する者

(3) 事業区域の所在する行政区(新城市地域自治区の区域及び行政区に関する規則(令和2年新城市規則第23号)の別表に規定する行政区をいう。)に居住する者

(4) その他市長が必要があると認める者

(設置不適地)

第4条 条例第4条第2項第1号の規則で定める区域は、次のとおりとする。ただし、事業区域、その周辺の状況等により太陽光発電設備が本市の美しい景観、豊かな自然環境及び市民の生活環境との調和に支障を来さないことが明らかであるときは、この限りでない。

(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(4) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定による砂防指定地

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林

(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第21条第1項に規定する特別保護地区

(7) 自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の12第1号及び愛知県立自然公園条例施行規則(昭和43年愛知県規則第34号)第10条第1号に規定する第一種特別地域

(8) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項に規定する特別保護地区

(9) 自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和48年愛知県条例第3号)第20条第1項に規定する愛知県自然環境保全地域

(事前協議)

第5条 条例第5条第1項の規定による事前協議は、事業計画事前協議申出書(様式第1)によるものとする。

2 前項の事業計画事前協議申出書には、別表第1に掲げる図書を添付しなければならない。

3 条例第5条第2項第7号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 設置事業の内容

(2) 発電開始予定日

(近隣説明会)

第6条 条例第6条第1項の規定による近隣説明会は、新城市内で行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による規則で定める事項は、別表第2のとおりとする。

3 条例第6条第3項の規則で定める標識は、様式第3によるものとする。

4 条例第6条第4項の規定による届出は、近隣説明会実施届(様式第4)によるものとする。

5 前項の近隣説明会実施届には、別表第3に掲げる図書を添付しなければならない。

(事業計画の届出)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出は、事業計画届出書(様式第5)によるものとする。

2 前項の事業計画届出書には、別表第1に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、既に提出した図書でその内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(事業計画の変更届出)

第8条 条例第7条第2項の規定による届出は、事業計画変更届出書(様式第6)によるものとする。

2 前項の事業計画変更届出書には、別表第4に掲げる図書を添付しなければならない。

3 条例第7条第2項の規則で定める軽微な変更は、条例第5条第2項第3号に掲げる事項のうち、施工者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)及び連絡先の変更とする。

(着手等の届出)

第9条 条例第8条第1項の規定による届出は、設置事業着手届出書(様式第7)によるものとする。

2 前項の設置事業着手届出書には、許可及び届出状況報告書(様式第8)を添付しなければならない。

3 条例第8条第2項の規定による届出は、設置事業完了届出書(様式第9)によるものとする。

4 前項の設置事業完了届出書には、別表第5に掲げる図書を添付しなければならない。

5 条例第8条第3項の規則で定める標識は、様式第10とする。

6 条例第8条第5項に規定する届出は、標識(掲示・内容変更)届出書(様式第11)によるものとする。

7 前項の標識(掲示・内容変更)届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 標識の掲示又は内容の変更を証する写真

8 条例第8条第6項に規定する届出は、事業休止届出書(様式第12)又は事業再開届出書(様式第13)によるものとする。

9 条例第8条第7項の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第14)によるものとする。

10 前項の事業廃止届出書には、別表第6に掲げる図書を添付しなければならない。

11 条例第8条第9項の規定による届出は、事業廃止完了届出書(様式第15)によるものとする。

12 前項の事業廃止完了届出書には、別表第7に掲げる図書を添付しなければならない。

(事業の継承の届出)

第10条 条例第9条の規定による届出は、事業継承届出書(様式第16)によるものとする。

(公表の方法)

第11条 条例第12条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) ホームページへの掲載

(3) その他市長が必要があると認める方法

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日規則第24号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係)

図書の種類

縮尺

明示すべき事項等

1 位置図

1/10,000以上

1 方位

2 事業区域の位置

3 周辺の土地利用及び地形の状況

4 周辺の道路、市街地、集落地及び主要公共施設の位置及び名称

5 事業区域内において排出される雨水の流末又は河川への経路

2 区域図

1/2,500以上

1 方位

2 事業区域の境界

3 土地の形状

4 市町界

5 市町の区域内の町及び字の境界

3 公図の写し


1 事業区域及び隣接地の地番

2 事業区域及び隣接地の地積(実測又は実測見込み)

3 事業区域及び隣接地の所有者の住所及び氏名

4 登記事項証明書(土地)


事業区域及び隣接地の地番全部

5 登記事項証明書(法人)(法人の場合のみ)



6 住民票の写し(個人の場合のみ)


届出者個人のもので続柄・世帯主、本籍筆頭者は省略したもの

7 現況図

1/2,500以上

1 方位

2 事業区域の境界

3 地形及び土地利用の状況

4 事業区域内に現存する森林等の位置及び主要な樹種

5 現況植生の状況

6 現況写真との照合符号及び撮影方向

8 現況写真


事業区域内及び事業区域周辺の状況が分かるカラー写真

9 配置図

1/1,000以上

1 方位

2 事業区域の境界

3 道路及び目標となる地物

4 工作物の位置、形状及び寸法

5 事業区域内に保全する森林等の位置、形状及び面積

6 事業区域内の植栽計画

7 事業区域内の塀、柵、擁壁等の位置及び形状

10 求積図

1/500以上

1 方位

2 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式

3 事業区域内に現存する森林等の面積及び保全する森林等の面積の求積に必要な寸法及び算式

4 工作物の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式

5 湖沼、ため池等の水面の面積の求積に必要な寸法及び算式

11 平面図

1/500以上

工作物の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び色彩

12 立面図

1/500以上

工作物の形状、材料の種別、仕上げ方法及び色彩

13 断面図

1/500以上

1 工作物の形状及び高さ

2 工作物を設置する地盤の形状及び勾配

3 太陽電池モジュールの傾斜角度

14 完成予想カラー図



15 影響予測図


太陽光電池モジュールの反射光による周囲への影響予測範囲

16 造成計画平面図

1/1,000以上

1 方位

2 事業区域の境界

3 切土又は盛土(以下「切土等」という。)を行う土地の位置及び形状

4 切土等を行った後の地盤面の計画高

5 崖又は擁壁の位置

6 法面の保護の方法

7 縦横断線の位置

17 造成計画縦横断図

1/1,000以上

1 事業区域の境界

2 切土等を行う前後の地盤面

3 崖又は擁壁の位置

4 法面の保護の方法

18 排水流域図

1/1,000以上

1 方位

2 事業区域の境界

3 集水系統のブロック別色分け

4 地表水及び排水施設の水の流れ方向

5 流量計算書との照合符号

6 放流先水路断面

19 流量計算書(工事前/工事後)


1 排水流域図/排水施設計画図との照合符号

2 計算式及び計算結果

20 排水施設計画図

1/500以上

1 方位

2 事業区域の境界

3 排水施設の位置、種類、材料、形状、断面、内法寸法、勾配、水の流れの方向及び吐口の位置

4 放流先河川及び水路の名称

5 流量計算書との照合符号

6 排水施設構造図等

21 崖の断面図

1/50以上

1 崖の高さ、勾配及び土質

2 切土等を行う前後の地盤面

3 崖面の保護の方法

22 擁壁の断面図

1/50以上

1 擁壁の寸法及び勾配

2 擁壁の材料の種別及び寸法

3 裏込めコンクリートの寸法

4 透水層の位置及び寸法

5 水抜穴の位置、材料及び内法寸法

6 擁壁を設置する前後の地盤面

7 基礎地盤の土質

8 基礎ぐいの位置、材料及び寸法

23 工作物の構造図

1/50以上

構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法

24 管理方法説明書


様式第2

25 廃止後の土地利用計画図

1/1,000以上

廃止後において行う措置及び土地利用に関する計画

26 その他市長が必要があると認める書類


関係法令に関する許可等の写し等

別表第2(第6条関係)

説明事項

説明内容

1 事業計画の内容

設置事業の内容、作業時間帯、作業日、雨天時の施工、資材等の搬入経路、交通誘導員の配置、防災措置、非常時の連絡体制等に関する事項

2 設置後の保守点検及び維持管理の計画

保守点検及び維持管理のスケジュール、人員配置・体制、範囲、方法、安全対策等に関する事項

3 設置後の災害等の非常時における対処

台風等の災害時の発電設備破損等に対する対応、地域への被害が発生するおそれがある場合又は発生した場合の連絡先及びその対応等に関する事項

4 撤去及び処分の計画

事業期間、事業終了後の撤去、処分に関する事項

別表第3(第6条関係)

図書の種類

明示すべき事項等

1 近隣説明会出席者名簿

出席者の氏名及び住所

2 意見及び回答一覧

出席者の意見及びその回答

3 近隣説明会配布資料


4 説明会の様子の写真


5 標識の写真

標識の設置状況及び設置日が分かるカラー写真

6 その他市長が必要があると認める書類


別表第4(第8条関係)

図書の種類

明示すべき事項等

1 変更内容の分かる図書

1 事業区域の所在地及び面積の変更内容

2 太陽光発電設備の出力の変更内容

3 設置者の変更内容

4 管理者の変更内容

5 管理方法等の変更内容

6 その他市長が必要があると認める事項に関する変更内容

2 その他市長が必要があると認める書類


別表第5(第9条関係)

図書の種類

明示すべき事項等

1 工事写真

設置工事の各工程の状況及び工事完了後の状況が分かるカラー写真

2 その他市長が必要があると認める書類


別表第6(第9条関係)

図書の種類

縮尺

明示すべき事項等

1 廃止前の現況写真


廃止前の太陽光発電設備の現況が分かるカラー写真

2 廃止後の土地利用計画図

1/1,000以上

廃止後において行う措置及び土地利用に関する計画

3 その他市長が必要と認める書類



別表第7(第9条関係)

図書の種類

明示すべき事項等

1 廃止後の現況写真

廃止後の事業区域内及び事業区域周辺の状況が分かるカラー写真

2 その他市長が必要があると認める書類


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新城市太陽光発電設備の設置手続に関する条例施行規則

令和5年3月22日 規則第4号

(令和6年6月1日施行)