○榛東村の休日を定める条例
平成元年3月8日
条例第4号
(榛東村の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、榛東村の休日とし、榛東村の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、榛東村の休日に榛東村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 榛東村の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが榛東村の休日に当たるときは、榛東村の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成元年4月23日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第11号で平成4年8月1日から施行)