○榛東村選挙管理委員会規程
平成12年2月29日
選管規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第6条)
第3章 会議(第7条―第9条)
第4章 委員長の職務権限(第10条)
第5章 職員(第11条―第13条)
第6章 文書の取扱い(第14条―第18条)
第7章 公印(第19条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、榛東村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、法第118条の規定の例による。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から起算して10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(臨時の委員長)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(告示)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
(1) 委員長又は委員が退職したとき。
(2) 委員長が選挙されたとき。
(3) 委員の欠員を補充したとき。
(退職の手続)
第6条 委員長又は委員は、法第185条第1項又は第2項の規定により、退職について委員会又は委員長の承認を得ようとするときは、その旨を記載した文書を委員会又は委員長に提出しなければならない。
2 補充員は、退職しようとするときは、その旨を記載した文書を委員長に提出しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、日時及び場所並びに議題を委員に通知するものとする。
2 委員は、法第188条の規定により委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録)
第9条 委員長は、会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しておかなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第10条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 職員の任免に関すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
第5章 職員
(職の設置)
第11条 委員会に法第191条第1項の規定による書記の職として書記長、書記及び書記補を置く。
(任命)
第12条 書記長は、榛東村総務課長の職にある者をもつて充てる。
2 書記及び書記補は、総務課員のうちから書記長の推薦により委員会が任命する。
(職務)
第13条 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、書記及び書記補を指揮監督する。
2 書記及び書記補は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
第6章 文書の取扱い
(文書の処理)
第14条 文書は、即日処理しなければならない。ただし、あらかじめ委員長の承認を得たもの又は委員長若しくは書記長の指揮を受けたものについては、この限りでない。
(決裁)
第15条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重要性に応じ、決裁権者が行うものとする。
(委員長及び書記長の専決)
第16条 委員長及び書記長は、別表第1に掲げる事案を専決することができる。
2 前項の規定による専決は、委員会の決裁と同一の効力を有するものとする。
(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、上司の決定を受ける必要があると認められるとき。
第7章 公印
(公印)
第19条 委員会及び委員長の公印は、別表第2のとおりとする。
2 法第187条第3項の規定により委員長の指定する委員が、委員長の職務を代理する場合においては、委員長の公印を使用するものとする。
(公印の管守)
第20条 委員会印及び委員長印は、書記長が管守するものとする。
(公印に関する規程への委任)
第21条 前2条に定めるもののほか、公印の管理に関しては、榛東村選挙管理委員会公印に関する規程(平成12年榛東村選挙管理委員会訓令甲第2号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年選管訓令甲第1号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和5年選管規則第1号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
専決事案
項目 | 決裁権者 | |
委員長 | 書記長 | |
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務 (1) 法第101条の3の規定により、当選人に関する告知及び告示をすること。 (2) 法第105条の規定により、当選証書を付与すること。 (3) 法第108条の規定により、選挙の結果を報告すること。 (4) 法第120条第1項の規定により、選挙を行う事由についての届け出に関すること。 (5) 法第192条の規定により、選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表すること。 | ○ |
|
2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下この項において「政令」という。)に基づく次の事務 (1) 政令第119条第2項の規定により、個人演説会等の施設の設備及び費用額について承諾を与えること。 | ○ |
|
3 諸証明書の発行に関すること。 | ○ |
|
4 選挙事務従事者を委嘱すること。 | ○ |
|
5 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務 (1) 法第29条第2項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧許可に関すること。 |
| ○ |
6 職員の事務分担を定めること。 |
| ○ |
7 職員に旅行を命ずること。 |
| ○ |
8 職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。 |
| ○ |
9 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。 |
| ○ |
10 各種資料、統計等を作成し、又は収集し、若しくは配布すること。 |
| ○ |
11 定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。 |
| ○ |
12 榛東村行政文書の公開に関する条例(平成13年榛東村条例第7号。以下この号において「条例」という。)に基づく次の事務 (1) 条例第11条第1項の規定により、行政文書の開示に関する決定をすること。 (2) 条例第12条第2項の規定により、行政文書の開示に関する決定の期限を延長すること。 |
| ○ |
13 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この号において「法」という。)に基づく次の事務 (1) 法第82条の規定により、開示決定等をすること。 (2) 法第93条の規定により、訂正決定等をすること。 (3) 法第101条の規定により、利用停止決定等をすること。 (4) 法第83条第2項の規定により、開示決定等の期限を延長すること。 (5) 法第94条第2項の規定により、訂正決定等の期限を延長すること。 (6) 法第102条第2項の規定により、利用停止決定等の期限を延長すること。 | ○ |
別表第2(第19条関係)
名称 | 書体 | 寸法 | ひな型 |
委員会印 | 古印体 | 方21ミリメートル | |
委員長印 | 古印体 | 方18ミリメートル |