○榛東村選挙管理委員会公告式規則
昭和41年1月22日
選管委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村選挙管理委員会委員長、選挙長及び投票管理者が行なう告示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の方法)
第2条 前条の告示は、榛東村公告式条例(昭和32年榛東村条例第1号)の例により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年選委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
○榛東村選挙管理委員会公告式規則
昭和41年1月22日
選管委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村選挙管理委員会委員長、選挙長及び投票管理者が行なう告示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の方法)
第2条 前条の告示は、榛東村公告式条例(昭和32年榛東村条例第1号)の例により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年選委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
昭和41年1月22日 選挙管理委員会規則第1号
(平成12年2月29日施行)
◆ | 昭和41年1月22日 | 選挙管理委員会規則第1号 |
◇ | 平成12年2月29日 | 選挙管理委員会規則第2号 |