○榛東村都市計画審議会の運営に関する規則
平成12年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村都市計画審議会の設置及び運営に関する条例(平成12年榛東村条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、榛東村都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理委員)
第2条 条例第4条第3号に掲げる者につき任命された委員に事故があるときは、当該機関におけるその者の職務を代理する者が、議事に参与し、議決に加わることができる。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
(審議会の招集)
第4条 会長は、審議会を招集しようとするときは、招集日の3日前までに議案、日時及び場所を委員(議事に関係のある臨時委員を招集する場合においては、当該臨時委員を含む。)に通知しなければならない。
(非公開の原則)
第5条 審議会の会議は、公開しない。ただし、会長が公開することにつき特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第6条 会長は、審議会の終了後速やかに次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 審議会の開催年月日
(2) 出席した委員(第4条の規定による代理委員を含む。)及び臨時委員の氏名
(3) 議事日程
(4) 議事の内容
(5) その他会長において必要と認める事項
2 会長は、議事に先立ち、出席した委員のうちから議事録署名人2人を指名するものとする。
(常務委員会)
第7条 条例第10条に規定する常務委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、審議会の承認を経て会長が別に定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の承認を経て会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(榛東村都市計画審議会運営規則の廃止)
2 榛東村都市計画審議会運営規則(昭和55年榛東村規則第11号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月20日から適用する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。