○榛東村優良宅地認定事務施行細則
平成6年7月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に別記様式第1号の優良宅地認定申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区位置図(50,000分の1以上とし、位置を表示した地形図)
(3) 造成区域区域図(2,500分の1以上とし、字の境界並びに地番及び形状を表示したもの)
(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前号に掲げるものの他、必要と認められる書類
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ、(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れ方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示しても良い |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は、盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、秀水層の位置及び寸法、擁壁を設置前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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(認定基準)
第3条 村長は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地造成が別表に掲げる基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反しているときは、認定を行わないものとする。
(証明書の交付)
第4条 村長は、認定申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合して行われたものと認める場合には、別記様式第2号の証明書を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第5条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部、副本1部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
認定基準
1 宅地の用途に関する事項 宅地の造成にあつては、住宅(別荘を除く)、工場、流通業務施設の建設及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の用に供されるものであること。 |
2 宅地としての安全性に関する事項 イ 宅地の造成区域内に建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、宅地の造成区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときはこの限りではない。 ロ 宅地の造成区域内の土地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれ多い土地その他のこれに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられていること。「地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置」とは、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第28条並びに都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第23条及び第27条の基準をいう。 |
3 給水施設及び排水施設に関する事項 イ 水道その他の給水施設が想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で整備されていること(都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第4号の基準による)。 ロ 排水路その他の排水施設が、当該地域における降水量、宅地の造成区域の周辺の状況、放流先の状況等を勘案して、宅地の造成区域内の下水を有効に排水すると共にその排水によつて宅地の造成区域及びその周辺の地域に溢水等による被害を生じないような構造及び能力で適当に配置されていること(都市計画法施行令第26条第1号から第6号まで並びに都市計画法施行規則第22条及び第26条の基準による)。 |
4 道路に関する事項 6メートル(宅地の造成区域及びその周辺の地域の状況等により通行に支障がない場合は、4メートル)以上の幅員の道路が造成区域に予定される建築物の敷地に接するように配置され、かつ、道路の構造が通行の安全上支障のないものであること(都市計画法施行規則第24条の基準による)。 |
5 宅地の造成が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。 |