○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
昭和63年9月6日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定により、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、榛東村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であつて、前3号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になつている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 榛東村職員の定年等に関する条例(昭和58年榛東村条例第14号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 榛東村職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由若しくは榛東村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年榛東村条例第18号)第1条の2に規定する事由に該当して休職され、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、村長に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、一般の派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、規則で定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると村長が認めるときは前項本文の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
第5条 一般の派遣職員に関する榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号)第20条第1項及び第5項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第6条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、榛東村職員の旅費に関する条例(昭和51年榛東村条例第14号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員が派遣先の機関の特殊事情により給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(報告)
第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を村長に報告しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。