○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成11年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年榛東村条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法等)
第3条 日額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
2 月額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給については、議会の議員の例によるものとし、その支給日は毎月21日とする。前項ただし書の規定は、支給日について準用する。
3 年額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の始期及び終期は年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬の額を定められているものとした場合における議員報酬の例によるものとし、4月分から9月分に相当するものについては9月21日、10月分から翌年3月分に相当するものについては、3月21日とする。第1項ただし書の規定は、支給日について準用する。
4 前3項の規定にかかわらず、特別の事由があると村長が認めた場合においては、支給日を変更することができる。
(報酬の口座振替)
第4条 特別職の職員の報酬は、特別職の職員の申出により口座振替の方法によつて支払うことができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。