○榛東村同和対策事業によつて生じた施設財産の管理に関する条例
昭和41年5月19日
条例第20号
第1条 この規程は、同和対策事業によつて生じた同和対策施設財産(以下「施設財産」という。)を適切に管理するために定める。
第2条 村長は、必要があると認めるときは、自ら施設財産を管理する。
2 村長は、その管理に要する費用の全部又は一部を当該施設財産によつて利益を受ける者に負担させることが出来る。
第3条 村長は、施設財産の管理を自ら行わない場合には、その管理を組合又は村長の指定する者に委託することができる。
第4条 村長は、施設財産の管理(維持保存及び運用をいう。これらのためにする改築追加工事を含む。以下同じ。)を委託するには、あらかじめ前条に掲げる者と協議して次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 管理を委託する施設財産の所在及び種類
(2) 移管の年月日
(3) 管理の方法
(4) その他必要事項
第5条 村長は、前条の規定に定められた施設財産移管の年月日に村の職員を施設財産の委託を受ける者(以下「管理委託者」という。)と実地に立合せてその者に当該施設財産を引き継がせなければならない。
第6条 管理受託者は、施設財産を引き継いだ日から管理の責任に任ずる。
第7条 管理受託者は、施設財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて良好に管理しなければならない。
2 管理受託者は、水害災害盗難損潰その他施設財産の管理上支障のある事故を防止し若しくはこれらの事故が発生したときは、直ちに当該施設財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
第8条 管理受託者は、村長の承認を受けて施設財産を本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用することができる。
2 管理受託者は、前項の承認をうけようとするときは、次に掲げる事故を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 使用の対象となる施設財産の範囲
(2) 他人に使用させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
(3) 使用の目的及び方法
(4) 使用の期間
(5) 使用又は収益による管理受託者の予定収入
(6) 他人に使用させ又は収益させる場合には使用又は収益の条件
第9条 管理受託者は、天災その他の事故により施設財産が滅失し又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を書面をもつて通知しなければならない。
(1) 当該施設財産の所在地及び種類
(2) 被害の程度
(3) 滅失又はき損の原因
(4) 損害見積価格及び復旧可能なものについては復旧見込額
(5) 当該施設財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
第10条 管理受託者は、施設財産の原形に変形を及ぼす改築追加工事をしようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をとるときはこの限りでない。
第11条 受託管理者は、施設財産に関し次に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所に備えかつ、これを保存しなければならない。
(1) 所在
(2) 種類
(3) 構造及び規模
(4) 受託年月日
(5) その他必要な事項
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、変更に係る事項をその都度当該管理台帳に記載しなければならない。
第12条 管理受託者は、施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
第13条 施設財産の管理運用により生ずる収益は、管理受託者の収益とすることができる。
第14条 管理受託者は、当該施設財産について毎年度の状況を翌年度の4月30日までに村長に報告しなければならない。
第15条 村長は、必要と認めるときは、管理受託者に対し施設財産に関する報告の提出を求めることができる。
第16条 村長は、必要があると認めるときは、管理者の行う当該施設財産の管理の状況に関し村の職員に監査を行わせることができる。
第17条 村長は、施設財産につき施設箇所ごとに次に掲げる事項を記載した財産台帳を備えておかなければならない。
(1) 同和事業の種類
(2) 施設財産の所在及び構造及び規模
(3) 購入に係る施設財産についてはその種類毎の購入価格
(4) 得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及びその理由
(5) その他必要な事項
第18条 管理受託者は、施設財産についてその旨を明かにする標識を設置しなければならない。
第19条 施設財産に関し利害関係を有する者は、無償で施設財産台帳又は管理台帳の閲覧を求めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。