○榛東村手数料条例施行規則
平成12年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村手数料条例(平成12年榛東村条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第2条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
2 村長は、前項の申請書の提出を受けたときは、直ちに、内容を審査するとともに、免除の決定をした場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(榛東村手数料徴収規則の廃止)
2 榛東村手数料徴収規則(昭和54年榛東村規則第3号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。