○榛東村手数料条例施行規則

平成12年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村手数料条例(平成12年榛東村条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第2条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(手数料免除の手続)

第3条 条例第5条第4項の申請書は、手数料免除申請書(別記様式)とする。

2 村長は、前項の申請書の提出を受けたときは、直ちに、内容を審査するとともに、免除の決定をした場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(榛東村手数料徴収規則の廃止)

2 榛東村手数料徴収規則(昭和54年榛東村規則第3号)は、廃止する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

榛東村手数料条例施行規則

平成12年3月29日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 規則第11号
令和3年3月25日 規則第30号