○榛東村特別会計設置条例

昭和41年7月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特別会計の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(榛東村国民健康保険特別会計の設置)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定に基づいて、榛東村国民健康保険特別会計を設置する。

(榛東村後期高齢者医療特別会計の設置)

第3条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定に基づいて、榛東村後期高齢者医療特別会計を設置する。

(榛東村介護保険特別会計の設置)

第4条 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定に基づいて、榛東村介護保険特別会計を設置する。

(学校給食事業特別会計の設置)

第5条 学校給食事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、榛東村学校給食事業特別会計を設置する。

2 前項に規定する特別会計においては、学校給食センター事業収入、一般会計からの繰入金、前年度の繰越金及び諸収入をもつてその歳入とし、学校給食センターの事業費、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。

(榛東村太陽光発電事業特別会計の設置)

第6条 太陽光発電事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、榛東村太陽光発電事業特別会計を設置する。

2 前項に規定する特別会計においては、事業収入、財産収入、繰入金、繰越金及び諸収入をもつてその歳入とし、管理費、借入金の償還金及び利子、繰出金その他の諸費をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第7条 第5条に規定する特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項が適用できるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 榛東村南部簡易水道事業特別会計条例(昭和39年条例第8号)及び榛東村北部簡易水道事業特別会計条例(昭和40年条例第2号)は、廃止する。

(昭和47年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前、榛東村一般会計をもつて経理した榛東村住宅改修資金貸付事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

3 この条例による改正前の榛東村特別会計条例の規定により設置された榛東村南部簡易水道事業特別会計及び榛東村北部簡易水道事業特別会計は、(以下この項において「両特別会計」という。)は、昭和46年度の出納を閉鎖するまで存続するものとし、両特別会計に属する財産並びに債権及び債務は、榛東村水道事業会計が引継ぐものとする。

(昭和50年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による施行前の榛東村住宅改修資金貸付特別会計(以下この条例において「旧会計」という。)で処理した歳入及び歳出は、この条例による改正後の榛東村住宅新築資金等貸付特別会計(以下この条例において「新会計」という。)に属する歳入及び歳出とみなす。

3 旧会計に属する財産並びに債権及び債務は、この条例の施行の日をもつて新会計が引き継ぐものとする。

(平成5年条例第4号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、榛東村一般会計をもつて経理した榛東村公共下水道事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(平成9年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の榛東村特別会計設置条例第8条の規定は、平成18年度の予算から適用し、平成17年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の榛東村特別会計設置条例の規定により設置された榛東村老人保健特別会計は、平成24年度の出納を閉鎖するまで存続するものとし、当該年度以降において榛東村老人保健特別会計に属する財産並びに債権及び債務があつた場合は、榛東村一般会計が引き継ぐものとする。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年1月10日から施行する。

(平成27年条例第22号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、平成28年度の予算から適用し、平成27年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の榛東村特別会計設置条例の規定に基づく榛東村住宅新築資金等貸付特別会計の令和3年度の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の榛東村特別会計設置条例の規定により設置されていた榛東村住宅新築資金等貸付特別会計に属する債権及び債務は榛東村一般会計が、榛東村公共下水道事業特別会計及び榛東村農業集落排水事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は榛東村公営企業の設置等に関する条例(令和3年榛東村条例第26号)に規定する下水道事業に関する会計がそれぞれ引き継ぐものとする。

榛東村特別会計設置条例

昭和41年7月20日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和41年7月20日 条例第28号
昭和47年3月13日 条例第3号
昭和50年11月8日 条例第24号
平成5年3月25日 条例第4号
平成9年6月20日 条例第18号
平成11年3月26日 条例第16号
平成12年9月29日 条例第39号
平成17年3月10日 条例第8号
平成18年3月13日 条例第9号
平成20年3月13日 条例第9号
平成23年3月8日 条例第3号
平成25年1月10日 条例第1号
平成27年9月10日 条例第22号
令和3年12月9日 条例第27号