○榛東村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和34年4月10日
規則第2号
(運営)
第1条 この村が置く村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、法令及び条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(任務)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の重要事項につき、村長の諮問等に応じて審議するものとする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし任期の途中において交替した時は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、公益を代表する委員の中から全委員がこれを選挙する。
(会議の招集)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、村長の諮問があつたとき、又は委員の3分の1以上の者から審議すべき事項を示し、招集を請求したときは、すみやかに協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第7条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議長)
第8条 会長は、会議の議長となり、議事を整理し、協議会の事務を総理する。
(議事の表決)
第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告)
第10条 協議会は、会議事項に関し必要な事項をそのつど村長に報告するものとする。
(書記)
第11条 協議会に書記1人を置き村長がこれを命ずる。
2 書記は会長の指揮をうけ庶務に従事する。
(議事手続、その他)
第12条 この規則に定めるもののほか議事手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、そのつど協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
(施行日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に委任された委員の任期については、なお従前の例による。