○土地改良法の規定に基づく特別徴収金の賦課徴収に関する条例
昭和53年5月29日
条例第16号
(目的)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の2第1項の規定により特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(特別徴収金の徴収の対象となる期間及び目的外用途等)
第2条 榛東村(以下「村」という。)営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該土地改良事業の完了につき法第113条の2の規定による公告があつた日又は工事の完了の公告に記載された工事の完了の日以後8年を経過する日までの間にその法第3条に規定する資格に係る土地を当該土地改良事業計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合には、その者から次条に掲げる場合を除き特別徴収金を徴収する。
(特別徴収金の徴収をしない場合)
第3条 次の各号の一に該当する場合にあつては、特別徴収金を徴収しないものとする。
(1) 一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をしたものと認められるとき。
(2) 目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に、すでに当該土地が災害等により、当該土地改良事業による利益を受けていないものとなつているとき。
(3) 農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設であつて、当該土地改良事業の施行に係る地域内で、農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるもの)の用に供するための所有権の移転等をしたとき。
(4) 当該土地につき所有権の移転等を拒むときは、土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。
(5) 当該土地を農用地とするため所有権の移転等をしたとき。
(6) 当該土地を自ら目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて目的外用途に供したとき。
(7) 前号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして、村営土地改良事業のうち、国、若しくは県の補助金を受けて施行するもの(以下「補助事業」という。)にあつては、補助金等の交付をする者が、その他の村営土地改良事業にあつては、村長がそれぞれ定める基準に該当したとき。
(特別徴収金徴収限度額)
第4条 村営土地改良事業につき、徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から榛東村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和53年条例第15号)により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額を限度とする。
2 前項の賦課徴収の時期及び方法は、村議会の承認を経て、村長が定める、これを変更するときもまた同様とする。
3 前2項の場合において、当該土地が補助事業の施行に係る地域内にある場合にあつては、あらかじめ、補助金を交付する者と協議するものとする。
(国又は県に帰属すべき特別徴収金の返還)
第6条 徴収に係る特別徴収金の一部に、国又は県に帰属すべき特別徴収金の額が含まれている場合のこれらの者に対する返還は、これらの者の定める方法により行なうものとする。
(賦課徴収の延期等)
第7条 村長は、天災その他の事情がある場合にかぎり、村議会の議決を経て、特別徴収金にかかる賦課徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。