○榛東村創造の森の設置及び管理に関する条例
平成8年3月12日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき榛東村創造の森の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林とふれあう機会を提供し、もつて住民の福祉の増進を図るため榛東村創造の森(以下「創造の森」という。)を榛東村大字上野原2番地に設置する。
(施設の設置)
第3条 創造の森に次の施設を設置する。
(1) 榛東村村営キャンプ場
(2) 森の恵みを食す小屋
(3) 創造の森管理棟
(4) 炊事場
(5) 四阿(3棟)
(6) 幼児・小学生専用自転車コース
(使用の承認等)
第4条 創造の森を使用しようとする者は、村長の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、創造の森を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき又は創造の森の管理上必要があると認めるときは、使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
3 村長は、第1項の承認を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の承認を得た目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(使用承認の取消し等)
第6条 村長は、使用者が次の各号にいずれかに該当するとき又は創造の森の管理上必要と認めるときは、その使用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき。
(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(4) 使用の承認に付した条件に違反したとき。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、その使用を終了したとき(前条の規定による使用の制限若しくは停止又は承認の取消しがあつたときを含む。)は、直ちに施設及び付属設備を原状に回復してこれを返還しなければならない。
2 村長は、特別の事情があると認めるときは、前項ただし書の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(行為の制限)
第9条 創造の森において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) キャンプ及び宿泊を伴う行為をすること。
(2) 物品販売、募金その他これに類する行為をすること。
(3) 張り紙若しくは張り札又は広告をすること。
(4) 業として写真又は映画を撮影すること。
(5) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため創造の森の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第10条 創造の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか創造の森の管理上の必要により村長の禁止した行為をすること。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、創造の森の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第8条第1項関係)
区分 | 村内者 | 村外者 | ||||
大人 | 小中学生 | 乳幼児 | 大人 | 小中学生 | 乳幼児 | |
キャンプ場使用料 (1日) | 200円 | 100円 | 無料 | 400円 | 200円 | 無料 |
備考
1 「村内者」とは、榛東村に住所を有する者又は榛東村に存する事務所又は事業所に勤務する者が主たる使用者である場合をいう。
2 「村外者」とは、村内者以外の者をいう。
3 「大人」とは、小中学生及び乳幼児以外の者をいう。
4 1日に満たない場合においても、1日とみなす。