○榛東村下水道条例施行規則
平成7年11月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村下水道条例(平成7年榛東村条例第16号。以下「条例」という。)第32条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水量を算定するメーターの前回の点検日の翌日から次回の点検日までとする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合も、前号の例による。
(1) 冷却水その他これらに類する汚水を排除する場合で、県央水質浄化センター(条例第2条第4号に規定する終末処理場をいう。)からの放流水と同等以上の水質の汚水を排除することが可能な場合
(2) 排水設備を設置すべき建物が近く除去され、又は移転される予定である場合
(3) 水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合
(4) その他、当該くみ取り便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合
(排水設備の固着箇所及び実施方法)
第4条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバートの上流端の接続孔と管底高とに食い違いが生じないよう、かつ、ますの取付管底高以上の箇所に所要の孔をあけ内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で固着し漏水のない構造とすること。
(2) 雨水及び家畜し尿等を排除するための排水設備は、公共ます等に接続してはならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるときは、村長の指示を受けること。
2 公共ますは、1宅地に1個とする。ただし、排水人口が300人以上の場合、又はやむを得ない理由で村長が認めたときは、この限りでない。
3 公共ますは、排水設備と公共下水道の取付管との接続箇所に設け、その位置は排水設備設置義務者の所有する敷地内で、公道の境界から1メートル以内とする。ただし、現地の状況等によつては、この限りでない。
(排水設備の構造基準)
第5条 条例第4条第4号に規定する排水設備の設置及び構造の基準は下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、次によらなければならない。ただし、建物、土地の状況その他特別の事情により村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 排水管は、硬質塩化ビニル管の薄肉管(VU管)とする。ただし、外圧等が見込まれる場合、又はやむを得ず露出したまま使用する場合等は、一般管(VP管)とする。
(2) 前号の管に使用する継手は、VU管にはVU継手、VP管にはDV継手とする。
(3) 排水管の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは管理を異にする接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所及び直線部における排水管の延長がその管径の120倍を超えない範囲内において、接続ますを設置する。
(4) 排水管の土被りは、私道内では50cm以上、宅地内では30cm以上(現地の状況等やむを得ない理由があるときは20cm以上)を確保するものとする。なお、振動又は荷重等を考慮する必要があるときは、これに耐え得る防護工を施すこと。
(5) 排水ますの内径は、30cm以上のコンクリート製品又は15cm以上の塩化ビニル製品等で耐水性のあるものとする。
2 排水設備を設置するときは、次の各号による付帯装置を設けなければならない。
(1) 排水管へ直結する器具には、原則としてトラップを設けること。
(2) 台所、浴室、流し場等の汚れ流出口には、固形物の流下を阻止するためにストレーナーを設けること。
(3) 油脂、ガソリン、土砂、その他下水道施設の機能を著しく妨げ若しくは排水管を損傷するおそれのある物質又は危険な物質を含む下水を公共下水道に排除するときは、それぞれの物質に適した阻集器等を設けなければならない。
(4) 排水管には、管内の掃除が容易にできるように適切な位置に掃除口を設けること。
(5) トラップ封水がサイホン作用、吸出し作用等によつて破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(6) 地下室その他汚水が自然流下できない場所における排除の方法は、ポンプ施設を設置し、かつ、汚水が逆流しないような構造にしなければならない。
(1) 見取図 申請地の位置及び付近の目標を明示したもの(縮尺300分の1以上)
(2) 平面図 次に掲げる事項を明示したもの
ア 道路、境界及び公共下水道(公共ますを含む。)の施設の位置
イ 排水設備又は除害施設施工の敷地内にある建物、水道、水洗便所、浴室、台所、洗濯場、井戸、手洗い場その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管、排水ます及び付帯装置の位置、形状、寸法及び勾配
エ 他人の排水設備を使用するときは、その排水設備の位置
オ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図 申請地の土地の勾配及び管渠の勾配を表したもの。ただし、申請地の面積が1ヘクタール以下の場合は、省略することができる。
(4) 排水設備工事使用材料調書
(5) 同意書 他人の土地又は排水設備を使用するとき。
(6) 工事見積書
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
5 前項により確認書を通知した日から6月以内に計画確認申請者が工事に着手しないときは、村長はこれを取り消すことができる。
(排水設備等の軽微な変更)
第7条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第6条に規定する軽微な工事は、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便所の大きさ、構造又は位置の変更
(2) 防臭装置、ゴミよけ装置等の附帯装置で確認を受けたときの能力を低下させない変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に軽微な変更又は工事で、村長が認めたもの
3 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。
項目 |
温度 |
水素イオン濃度 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
沃素消費量 |
生物化学的酸素要求量 |
浮遊物質量 |
(水質管理責任者の業務及び資格)
第11条 条例第11条第2項による水質管理責任者の業務及び資格は、次のとおりとする。
(1) 業務
ア 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
イ 除害施設から排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。
ウ 除害施設の破損その他の事項が発生した場合の処置に関すること。
エ 除害施設に係る下水を排除する施設の使用の方法、その他管理に関すること。
オ その他除害施設の管理に関すること。
(2) 資格
ア 当該工場又は事業場等に勤務している者で、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係の有資格者に限る。)の資格を有するものであること。
イ アに規定する者と同等の資格又は相当の知識及び技能を有すると村長が認めた者であること。
(1) 見取図 申請地の位置及び付近の目標を明示したもの
(2) 平面図 敷地の境界線、建物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置、その他の汚水を排除する施設の位置を明記したもの
(3) 生産工程図
(4) 除害施設の構造及び機能に関する書類
(5) 汚水の水質、水量及び処理方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定方法による。
(2) 測定回数は、温度又は水素イオン濃度については、排水期間中1日1回以上、その他の排水項目については、1月を超えない排水期間ごとに1回以上とする。
(3) 除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うものとする。
2 条例第17条第2項に規定する徴収の方法についての取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 集金による納付の場合は、出納員の領収印又は集金係員の認印のある領収書に限り有効とする。
(2) 使用者が使用料を口座振替により納付をしようとするときは、所定の口座振替依頼書により、村が指定する取扱金融機関の手続きを経て、主管課長に提出しなければならない。
(3) 使用料を徴収した後、算定に過不足分が生じたときは、翌月分の使用料の徴収の際に精算するものとする。
(1) 一般家庭で家事のみに使用した場合の汚水の排除量は、1世帯5人までは、1月につき10立方メートルとし、1人増すごとに2立方メートルを加算して認定する。
(2) 一般家庭で家事以外に使用した場合の汚水の排除量は、世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況等を考慮して認定する。
(3) 工事その他臨時に使用した場合の汚水の排除量については、その実状を勘案のうえ認定する。
(4) 水道水とその他の水を併用した場合の汚水の排除量は、その使用を勘案し、前3号により認定する。
4 計測のための装置を取り付けた場合は、その装置により測定された汚水の量とする。
(汚水排除量の申告)
第17条 条例第18条第2項第3号の規定による申告書は、汚水排除量申告書(別記様式第17号)によらなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第18条 条例第20条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第19条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第21条 条例第21条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあつては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあつては5,000平方ミリメートルとする。
(1) 平面図 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示したもの
(2) 位置図 物件の配置を表示したもの
(3) 構造図 物件の詳細を表示したもの
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 平面図 物件を設ける場所を表示したもの
(2) 位置図 物件の配置を表示したもの
(3) 構造図 物件の詳細を表示したもの
(4) その他村長が必要と認める書類
3 使用料の減免を受けた者は、その減免の事由が消滅した時は、遅滞なく村長に届け出なければならない。
4 使用料等の減免は、次の各号のいずれかに該当した場合とする。
(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難であると認められる場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける場合
(3) その他公益上特別の事情があると認めた場合
(立入検査員証)
第29条 法第13条第2項及び法第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、立入検査員証(別記様式第29号)とする。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。