○榛東村道路占用規則
平成10年9月9日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)に定めのあるもののほか、道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用の許可申請等)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(占用の期間の更新)
第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後、引き続き占用しようとする場合においては、当該占用期間の満了する日の1月前までに道路占用許可申請(協議)書(別記様式第1号)を村長に提出して許可を受けなければならない。
(占用工事の着手届等)
第4条 占用者は、占用に伴う工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとする場合においては、あらかじめ道路占用工事着手届(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 占用者は、工事期間中占用区域又はその付近の見やすい箇所に許可書(写)を掲示しなければならない。
3 占用者は、占用工事が完了した場合においては、当該完了の日から3日以内に道路占用工事完了届(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継)
第5条 占用許可に基づく占用者の権利は、その相続人又は合併により設立される法人(吸収合併の場合にあつては、合併後存続する法人。以下同じ。)が承継する。
(権利の譲渡)
第6条 占用の許可に基づく占用者の権利は、村長の承認を受けて譲渡することができる。
(占用の廃止)
第7条 占用者は、占用の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ道路占用廃止届(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(原状回復)
第8条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消しがあつたときは、占用者は、直ちに占用目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。
(雑則)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。