○榛東村防災会議条例
昭和38年7月10日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、榛東村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 榛東村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、村長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命するもの
(2) 群馬県の知事の部内の職員のうちから村長が任命するもの
(3) 群馬県警察の警察官のうちから村長が任命するもの
(4) 村長がその部内の職員のうちから指名するもの
(5) 榛東村教育委員会教育長
(6) 渋川地区広域市町村圏振興整備組合の消防長
(7) 榛東村消防団長
(8) 指定公共機関又は公共的機関の職員又は役員のうちから村長が任命するもの
(9) 自主防災組織を構成するもの又は学識経験のあるもののうちから村長が任命するもの
(10) 前各号に掲げるもののほか村長が防災上特に必要と認めて任命するもの
7 第5項第7号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、群馬県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、関係地方公共的機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前条までに定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
附則
この条例は、昭和38年8月1日から施行する。
附則(平成11年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(榛東村水防協議会条例の廃止)
2 榛東村水防協議会条例(昭和62年榛東村条例第16号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。