○榛東村都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村都市公園の設置及び管理に関する条例(平成25年榛東村条例第14号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為許可申請書等の様式)
第2条 都市公園(以下「公園」という。)において、条例第23条第1項第1号から第5号までに掲げる行為の許可を受けようとする者は、同条第2項の規定により、都市公園内行為許可申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(公園施設設置許可申請書等の様式)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、公園に公園施設の設置の許可を受けようとする者は、都市公園施設設置許可申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 設計書及び仕様書
(2) 位置図、平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図その他の施工に必要な図面
(3) 施設設置経費概算書
(4) 事業計画書及び収支概算書
(5) 供用及び管理に関する計画書
(6) 申請者が法人の場合は、定款、寄附行為又は規約、登記簿の謄本及び許可申請に関する意思決定を証する書類
(7) 申請者が法人格のない組合の場合は、組合契約書の写し及び許可申請に関する意思決定を証する書類
(公園占用許可申請書等の様式)
第4条 法第6条第1項の公園の占用の許可を受けようとする者は、同条第2項の規定により、都市公園占用許可申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 設計書及び仕様書
(2) 位置図、平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図その他の施工に必要な図面
(許可更新の手続)
第5条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、当該許可を更新しようとするときは、許可期間終了日の1月前までに、都市公園施設(設置・管理)許可更新申請書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 占用の許可を受けた者が、当該許可を更新しようとするときは、許可期間終了日の15日前までに、都市公園占用許可更新申請書(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(軽易な変更事項)
第6条 条例第30条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(損失補償の請求手続)
第7条 法第28条第1項の規定により損失の補償を請求しようとする者は、損失補償請求書(別記様式第10号)に、証拠書類を添えて村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。