○榛東村保健相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年8月17日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村保健相談センターの設置及び管理に関する条例(平成19年榛東村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 榛東村保健相談センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 村長が必要と認めるときは、前項の規定に関わらず時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、日曜日及び土曜日
2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設定することができる。
2 センターの使用許可は、榛東村保健相談センター使用許可書(別記様式第2号)を当該使用許可の申請を行つた者に交付することにより行うものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用状況の記録)
第7条 村長は、センターに榛東村保健相談センター使用簿(別記様式第5号)を備え、使用状況を記録しておかなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、センターを使用するときは次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 許可なく使用許可を受けていないセンターの施設及び附属設備を使用しないこと。
(3) 許可なく館内において寄附の募集、物品の展示及び販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(4) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 館内に危険物を持ち込まないこと。
(6) 他人に迷惑を及ぼさないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な関係職員の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年8月23日から施行する。
附則(平成21年規則第31号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成31年規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。