○榛東村法規審査委員会規程
平成20年3月28日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 条例、規則その他の規程の制定改廃、法令の解釈及び運用その他必要と認める事項について調査審議し、村行政の円滑かつ適正な運営に資するため榛東村法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は副村長を充て、委員は総務課長を充てるほか、課長又はこれに相当する職にある者(以下「課長」という。)のうちから村長が任命する。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長が不在のときは、総務課長である委員(以下「総務課長」という。)がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員長は、必要と認める職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(持ち回り審査)
第4条の2 総務課長は、前条の規定にかかわらず、必要と認めるときは、委員会の会議に代えて持ち回り審査によることができる。
(幹事)
第5条 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、委員長の命を受け、委員会に付議する事案の審査にあたり、その他委員を補佐する。
(幹事の審査)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、幹事を招集し、事案を幹事の審査に付することができる。
2 委員長は、必要と認める職員を幹事会に出席させ、意見を求めることができる。
3 総務課長は、必要があると認めるときは、幹事会に代えて幹事の持ち回り審査によることができる。
(付議手続)
第7条 課長は、委員会の審査に付する必要があると認める事案があるときは、法規審査依頼書(別記様式)に関係書類を添えて総務課に提出しなければならない。
2 委員会の審査に付する事案の審査日時、場所等は、委員長がその都度定める。
(雑則)
第8条 委員会の運営その他必要な事項に関しては、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。