○榛東村税条例施行規則
平成21年2月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び榛東村税条例(昭和37年榛東村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金等の範囲)
第2条 条例第34条の7第1項に規定する規則で定める寄附金又は金銭(以下「寄附金等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める寄附金等のうち、村長が指定したものとする。
(1) 条例第34条の7第1項第1号から第8号まで及び第10号に規定する寄附金 次に掲げる全ての要件を満たすもの
イ 村内に事務所又は事業所(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する学校法人にあっては、学校)を設置している法人に対するものであること。
ロ 本村における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他村民の福祉の増進に寄与する事業を行う法人に対するものであること。
ハ 現に事業を行っていない法人に対するものでないこと。
ニ 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行った法人に対するものでないこと。
(2) 条例第34条の7第1項第9号に規定する金銭 本村における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他村民の福祉の増進に寄与するもの
2 村長は、寄附金等が前項に規定する要件に該当しなくなったときは、指定を取り消すものとする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 法又は条例の規定により、徴税吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員が職権を行使する場合に携行を必要とする証票は、次に掲げるところによる。
(1) 徴税吏員が村税の賦課徴収に関する調査のため質問検査権を行使する場合又は滞納処分をする場合 徴税吏員証(別記様式第1号)
(2) 徴税吏員が村税に関する犯則事件の調査を行う場合 村税犯則事件調査吏員証(別記様式第2号)
(3) 固定資産評価員が固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問検査権を行使する場合 固定資産評価員証(別記様式第3号)
(4) 固定資産評価補助員が固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問検査権を行使する場合 固定資産評価補助員証(別記様式第4号)
附則
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成21年4月1日から施行し、条例第34条の7第1項第3号から第12号までの寄附金等は平成20年1月1日以降に支出した寄附金等について適用する。
附則(平成24年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、条例第34条の7第1項第1号に掲げる寄附金等は、平成23年12月1日以降に支出した寄附金等について適用する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。