○榛東村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金に関する規則
平成24年12月12日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成24年榛東村条例第24号(基)以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、榛東村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金処分に係る事業)
第2条 条例第5条の規則に定める事業(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 学習支援員配置事業
(2) ICT支援員配置事業
(3) 児童遊具整備事業
(事務処理)
第3条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに、毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし、前条に規定する対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年12月12日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(榛東村行政組織規則の一部改正)
2 榛東村行政組織規則(平成9年榛東村規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年9月19日から施行する。