○榛東村太陽光発電所維持管理基金条例
平成25年3月8日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、榛東村太陽光発電所維持管理基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 榛東村太陽光発電所(以下「発電所」という。)の維持管理等の財源に充てるため、榛東村太陽光発電所維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 毎年度基金として積立てる額は、榛東村太陽光発電事業特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により発電所の維持管理等に係る財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 発電所撤去の経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、平成28年度の予算から適用し、平成27年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第36号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。