○榛東村都市公園の設置及び管理に関する条例
平成25年3月8日
条例第14号
榛東村都市公園の設置及び管理に関する条例(平成17年榛東村条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「新法」という。)の規定に基づき、榛東村都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の運動の場、憩いの場を提供することにより、村民の福祉の向上を図るため、都市公園(法第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 都市公園の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第5条 都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準を5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第6条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として榛東村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて、都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
2 地方公共団体が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第7条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築基準の特例)
第8条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(一時使用目的の特定公園施設)
第10条 災害時のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
(園路及び広場)
第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 3パーセント以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合は、30メートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の水平面を確保すること。
カ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
キ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げがなされたものであること。
ク 排水溝を設ける場合は、つえを使用している者又は車椅子使用者の通行に支障を及ぼさない構造とすること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 二段式の手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良いい仕上げがなされたものであること。
オ 路面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等により段を容易に識別できる構造のものであること。
カ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
キ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
ク 幅は、120センチメートル以上とすること。
ケ 高さが300センチメートルを越える階段にあつては、高さ300センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
コ 階段の上端及び下端に接続する部分には、幅120センチメートル以上、かつ、長さ150センチメートル以上の水平面を確保すること。
(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であつて高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもつてこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げがなされたものであること。
オ 傾斜路の勾配部分は、その接続する部分との色の明度、色相又は彩度の差の大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できる構造のものであること。
カ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあつては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
キ 傾斜路の上端及び下端に接続する部分には、幅120センチメートル以上、かつ、長さ150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、アただし書に規定する場合においては、当該傾斜路と同じ幅とすることができる。
ク 二段式の手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ケ 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
コ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場合には、柵、政令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び政令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(屋根付広場)
第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所及び管理事務所)
第13条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
i 幅は、80センチメートル以上とすること。
ii 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第14条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、第12条第1号の基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げがなされたものであること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場合には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第15条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(3) 第11条の規定により設けられた園路及び広場からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(便所)
第16条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備が設けられていること。
(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(4) 前号の規定に設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第17条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
i 幅は80センチメートル以上とすること。
ii 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
(水飲場及び手洗場)
第19条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
(掲示板及び標識)
第20条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
(行為の制限)
第23条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 全各号に定めるもののほか村長が必要と認めるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は施設の名称、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第25条 第23条第1項の許可を受けた者は、当該施設の許可を得た目的外に利用し、又は他人に利用させてはならない。
(原状回復義務)
第26条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに施設及び付属設備を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(行為の禁止)
第27条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第6条第1項若しくは第3項又は第23条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りではない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をすること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) たき火及びその他施設に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等の乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為
(利用の禁止又は制限)
第28条 村長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の占用許可申請書の記載事項)
第29条 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の種類
(2) 占用の面積
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 都市公園の復旧の方法
(7) その他村長が指示する事項
(占用許可の軽易な変更)
第30条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更に該当する事項は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので規則で定めるものとする。
(占用許可申請書の添付書類)
第31条 都市公園の占用の許可を受けようとする者又はその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(占用料)
第32条 法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けて都市公園を占用する者は、榛東村道路占用料徴収条例(平成10年榛東村条例第25号)に掲げる額の占用料を納付しなければならない。
2 前項の占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は1年ごとにこれを納付するものとする。ただし、村長が特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
3 既納の占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によつて許可を取り消したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特別の理由があると認めるとき。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第34条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第10条第2項若しくは前条の規定する必要な措置を命じられた工事を完了したとき。
(損害賠償)
第35条 利用者は、施設若しくは付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公園の名称及び位置
名称 | 位置 |
大宮公園 | 榛東村大字長岡447番地1 |
下新井公園 | 榛東村大字新井2198番地 |
宿公園 | 榛東村大字広馬場3976番地1 |
親水公園 | 榛東村大字山子田2013番地6 |
下前公園 | 榛東村大字広馬場77番地3 |
倉海戸公園 | 榛東村大字山子田111番地7 |
反田公園 | 榛東村大字長岡563番地3 |
防災広場 | 榛東村大字新井784番地1 |