○榛東村言語障害者のための通級指導教室の設置及び運営に関する規則
平成29年4月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村立小学校及び幼稚園並びに榛東村に所在する保育園に在籍する児童及び幼児のうち、言語障害を有する児童及び幼児(以下「通級児童等」という。)のための通級指導教室の設置及び運営に関する基本的事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 通級児童等に対し、言語指導を行うために教室を設置する。
(名称及び場所)
第3条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき教室を次のとおり設置する。
通級指導教室の名称 | 榛東村立南小学校言語通級指導教室 |
設置場所 | 榛東村立南小学校 |
(業務)
第4条 教室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 通級児童等の言語指導に関すること。
(2) 通級児童等の保護者に対する指導助言に関すること。
(3) その他榛東村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた業務
(管理及び運営)
第5条 教室の管理及び運営は、この規則で定めるもののほか教育委員会の指導に基づいて、設置学校の校長が行う。
(休業日)
第6条 教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 榛東村立小学校及び中学校管理規則(平成12年榛東村教委規則第15条)に掲げる休業日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(指導時間)
第7条 教室の指導時間は、午前8時30分から午後4時45分までとする。
(対象者)
第8条 教室で指導を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 榛東村立小学校の通常学級に在籍し、言語の障害を持つ者のうち当該在籍校の校長の意見を聴いて教育委員会が適当と認めた者
(2) 榛東村立幼稚園及び榛東村に所在する保育園に在籍し、言語の障害を持つ者のうち当該在籍園の園長の意見を聴いて教育委員会が適当と認めた者
(3) その他教育委員会が、適当と認めた者
(通級申請)
第9条 通級児童等を教室に通級させて指導を受けさせようとするときは、保護者は、言語指導教室通級許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を、当該通級児童等が在籍する校長及び園長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
(教職員)
第11条 教室の業務に従事する教職員は、設置学校の校長が任命した教職員をもつて充てる。
(所管)
第12条 教室は、教育委員会事務局の所管とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、教室に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。