○榛東村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和元年12月13日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げるいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第3条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため必要であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第6条 第3条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号。以下「給与条例」という。)に定める給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級及び号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(給与条例の適用除外等)
第7条 給与条例第4条の2第4項から第9項までの規定は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。
2 給与条例第4条の2第4項から第9項まで及び第8条から第9条の2までの規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。
3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第12条第2項及び第15条の規定の適用については、給与条例第12条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「榛東村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年榛東村条例第27号)第3条の規定により任期を定めて採用された任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第15条中「同条第2項」とあるのは「同条第4項」とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛東村条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5条の規定は令和5年4月1日から施行する。