○榛東村土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則
令和2年9月16日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村土砂等による埋立て等の規制に関する条例(令和2年榛東村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(国又は地方公共団体に準ずる団体)
第4条 条例第7条第1項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区、同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合並びに同法第95条第1項の規定による認可を受けて土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は同法第3条に規定する資格を有する者
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の規定により都道府県知事の認可を受けた者、同法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合及び同法第51条の2第1項に規定する認可を受けた株式会社
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社
(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(7) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(8) 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)に規定する日本下水道事業団
(9) 前各号に掲げる者のほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であつて、村長が地方公共団体に準ずる者として認可した者
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近3年間に終了した各事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(4) 前3号に掲げる書類のほか、村長が必要と認める書類
(法令等の規定に基づく土砂等による埋立て等)
第5条 条例第7条第1項第3号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けた採取計画(同法第33条の5第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、それらの変更を受けたもの。以下同じ。)に係る岩石採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該岩石採取場の区域における埋立て等
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けた採取計画(同法第20条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、それらの変更を受けたもの。以下同じ。)に係る砂利採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該砂利採取場の区域における埋立て等
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の認可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設における覆土又は覆土のために行う土砂等による埋立て等
(認可を要しない土砂等による埋立て等)
第6条 条例第7条第1項第5号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等
(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等
(3) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築のために行う土砂等による埋立て等
(4) 主として住宅の用に供する土地の開発のために行う土砂等による埋立て等
2 条例第7条第2項第10号の規則で定める事項は、施工管理者が通常所在する事務所等の所在地及び電話番号とする。
3 条例第7条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 小規模特定事業区域の位置を示す図面
(2) 小規模特定事業区域の付近の見取図
(3) 土砂等埋立等区域の見取図
(4) 条例第7条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が個人である場合にあつては、申請者の住民票の写し
(5) 申請者が法人である場合にあつては、法人の登記事項証明書及び法人の役員の全員の住民票の写し
(6) 申請者が小規模特定事業区域内の全部又は一部の土地の所有権を有しない場合にあつては、当該所有権を有しない土地を使用する権原を証する書類
(7) 小規模特定事業の施工が請負によつて行われる場合にあつては、当該請負の契約書の写し
(8) 施工管理者の住民票の写し
(9) 小規模特定事業区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
(10) 小規模特定事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水図
(11) 土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図及び面積計算書
(12) 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
(13) 別表第2の定める技術上の基準に従つて、土砂等による埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行うときは、当該安定計算を記載した書面
(14) 擁壁を設置する場合にあつては、当該擁壁の構造計画及び構造計算を記載した書面(応力算定及び断面算定を記載した書面を含む。)
(15) 雨水等を適切に排水しなければ埋立て等をした土砂等が流出し、又は崩壊による災害が発生するおそれがある場合にあつては、当該小規模特定事業区域における排水施設の構造計画図並びに流出量算定及び排水断面算定を記載した書面
(16) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあつては、小規模特定事業が当該法令等に基づく許認可等を要するものであることを示す書類
(17) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(変更の許可の申請等)
第10条 条例第9条第1項本文の規定による変更の許可を受けようとする者は、小規模特定事業変更許可申請書(別記様式第8号)に第7条第3項各号に掲げる書面のうち変更に係る事項に関するものを添えて、村長に提出しなければならない。
2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 小規模特定事業の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(2) 条例第7条第2項第6号の小規模特定事業区域に搬入する土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(3) 施工計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)
3 条例第9条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が定める事項
(1) 申請者又は施工管理者の住所又は氏名の変更の場合にあつては、住民票の写し
(2) 法人の主たる事務所の所在地、その名称又は代表者の氏名の変更の場合にあつては、法人の登記事項証明書
(土砂等の搬入の事前届出)
第12条 条例第10条第1項の規則で定める土砂等の数量は、5,000立方メートルとする。
4 条例第10条第2項の規則で定める小規模特定事業区域に搬入しようとする土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面は、搬入しようとする土砂等の土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真、検体試料採取調書(別記様式第14号)並びに計量士(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された者であつて、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)であるものに限る。第20条第1項第2号において同じ。)が発行した土壌検査証明書(別記様式第15号。第20条第1項第1号において単に「土壌検査証明書」という。)とする。
6 条例第10条第2項第2号の規則で定める法令等は、次に掲げるものとする。
(1) 採石法
(2) 砂利採取法
7 条例第10条第2項第2号の規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等であることを証する書面は、土砂等に係る売渡し・譲渡証明書(別記様式第16号)又はこれに準ずる書面とする。
(土砂等の性状の基準)
第13条 条例第10条第3項第2号の規則で定める基準は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1上欄に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土(これらにセメント、石灰等を混合し、科学的安定処理をしたものを除く。)に該当する性状であるものとする。
(1) 小規模特定事業を完了したとき 小規模特定事業完了届出書(別記様式第17号)
(2) 小規模特定事業を廃止し、又は休止したとき 小規模特定事業廃止(休止)届出書(別記様式第18号)
(3) 休止した小規模特定事業を再開しようとするとき 小規模特定事業再開届出書(別記様式第19号)
2 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号
(2) 埋立て等の目的
(3) 小規模特定事業を行う場所の所在地
(4) 小規模特定事業を行う者の住所、氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)及び電話番号
(5) 小規模特定事業の期間
(6) 小規模特定事業区域の面積
(7) 土砂等の排出の場所及び搬入予定数量
(8) 施工管理者の氏名
2 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称
(2) 小規模特定事業区域の位置及び面積
(3) 土砂等埋立等区域の位置及び面積
(4) 記録者の氏名
(5) 土砂等の搬入時刻
(6) 搬入車両の登録番号
(7) 土砂等を運搬した者の氏名又は法人の名称
(8) 搬入車両の運転者の氏名
(9) 搬入した土砂等の数量
(10) 土砂等の積込み場所
(11) 施工作業の内容
(小規模特定事業区域内土壌検査)
第18条 小規模特定事業の許可を受けた者は、次に掲げる日から起算して6月を経過する日又は次に掲げる日から計算して小規模特定事業区域に搬入した土砂等の数量が5,000立方メートルを超える日のいずれか早い日(以下「検査基準日」という。)をもつて、条例第16条第1項に規定する土壌検査(小規模特定事業区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「小規模特定事業区域内土壌検査」という。)を行う義務を負うものとする。
(1) 小規模特定事業区域へ土砂等の搬入を開始した日
(2) 前回の検査基準日
2 小規模特定事業の許可を受けた者は、小規模特定事業を完了し、廃止し、若しくは休止したとき、若しくは小規模特定事業の期間が満了したとき、又は小規模特定事業の許可の取消しを受けたときは、前項の規定にかかわらず、それらの日をもつて、小規模特定事業区域内土壌検査を行う義務を負うものとする。
3 小規模特定事業区域内土壌検査のための試料は、村長の指定する職員の立会いの上、これを採取しなければならない。
4 小規模特定事業区域内土壌検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 小規模特定事業区域内土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、土砂等埋立等区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあつては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間地点4地点)の土壌について行うこと。
(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取する地点において等量とし、採取後混合し、1つの試料とすること。
(1) 小規模特定事業区域内土壌検査 当該小規模特定事業区域内土壌検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第18条第1項の規定により採取した試料の検体試料採取調書及び土壌検査証明書
(書類の備置き等)
第21条 条例第17条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 第10条第4項に規定する小規模特定事業軽微変更届出書の写し
(2) 第12条第2項に規定する土砂等搬入届出書及びその添付書類の写し
(3) 前条第1項に規定する小規模特定事業区域内土壌検査等報告書及びその添付書類の写し
(車両の表示)
第22条 条例18条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 小規模特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨
(2) 小規模特定事業区域の所在地(小規模特定事業区域の所在地の全てを記載することができないときは、当該小規模特定事業区域を代表する所在地)
(3) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称
(4) 小規模特定事業の許可番号
(5) 小規模特定事業区域に土砂等を運搬する者の氏名又は法人の名称
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第40号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前に行った榛東村土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第12条第4項の土壌検査及び同規則第18条第1項の特定事業区域内土壌検査については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の榛東村土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
別表第1(第3条、第12条、第18条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K0102の38に定める方法(日本産業規格K0102の38.1.1に定める方法を除く)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 排出基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排出基準に係る検定方法(昭和49年環境省告示第64号。以下「昭和49年環境省告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあつては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の65.2(日本産業規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下(埋立て等を行う場所の土地利用目的が農用地(田に限る。銅の項及び別表第3備考第2号において同じ。)である場合にあつては、検液一リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満) | 検液中濃度に係るものにあつては日本産業規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあつては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地である場合にあつては試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号。以下「平成9年環境庁告示第10号」という。)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあたつては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあたつては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふつ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の34.1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあたつては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1 c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
備考 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
別表第2(第7条、第9条関係)
(1) 土砂等埋立等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられること。
(2) 著しく傾斜をしている土地において、施工する前の地盤と埋立て等をされる土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられること。
(3) 土砂等による埋立て等の高さ及び法面の勾配は、次の表のとおりとする。
土砂等による埋立て等の高さ | 法面の勾配 |
15メートル超 | 安定計算を行い、安全が確保される勾配 |
15メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上の勾配 |
5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配 |
(4) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
(5) 土砂等による埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあつては、土砂による埋立て等の高さ5メートルごとに幅1メートル以上の段を設けること。
(6) 土砂等による埋立て等の完了等の後に地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないよう締固めその他の措置が講じられること。
(7) 土砂等による埋立て等の完了後の法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の浸食から保護する措置が講じられること。
(8) 湧水の多い土地に土砂等による埋立て等を行う場合にあつては、有孔管等による排出施設を設け、雨水等を適切に排水しなければ埋立て等を行う土砂等が流出し、又は災害が発生するおそれがある場合にあつては、十分な能力及び構造を有する排水施設を設けること。
別表第3(第19条関係)
項目 | 測定方法 |
カドミウム | 日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 日本産業規格K0102の38.1.2(日本産業規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあつては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 日本産業規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 日本産業規格K0102の65.2(日本産業規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法 |
砒素 | 日本産業規格K0102の61.2、61.3又は61・4に定める方法 |
総水銀 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
PCB | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 日本産業規格K0102の52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法 |
ジクロロメタン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | シス体にあつては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあつては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエチレン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふつ素 | 日本産業規格K0102の34.1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
水素イオン濃度 | 日本産業規格K0102の12.1に定める方法又は昭和49年環境庁告示第64号に定める方法 |
備考
1 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
2 この表の項目の欄中「銅」の検査は、土砂等による埋立て等の用に供する場所の利用目的が農用地である場合に行う。