○榛東村再編関連訓練移転等交付金事業基金条例

令和3年12月9日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、榛東村再編関連訓練移転等交付金事業基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する再編関連特別事業に該当する事業に必要な資金を積み立てるため、榛東村再編関連訓練移転等交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、法第5条第1項に規定する事業に該当する事業で、規則で定めるものに要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

榛東村再編関連訓練移転等交付金事業基金条例

令和3年12月9日 条例第25号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年12月9日 条例第25号