○榛東村選挙管理委員会文書管理規程
令和4年12月12日
選管訓令甲第2号
榛東村選挙管理委員会文書管理規程(平成12年榛東村選挙管理委員会訓令甲第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、榛東村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書記号)
第2条 施行する文書の記号は、「榛選」とする。
(施行者名)
第3条 施行文案の施行者名は、当該文書の性質及び内容により、榛東村選挙管理委員会委員長若しくは書記長の職名又は委員会の名称を用いるものとする。
(雑則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、委員会の文書の取扱いについては、榛東村文書管理規程(平成11年榛東村訓令第14号)の例による。
附則
この訓令は、令和4年12月12日から施行する。