○補助金等の交付に関する規則

昭和46年11月1日

規則第11号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。

(令3規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町がその公益上必要がある場合において、町以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金及び交付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行うものをいう。

(令3規則20・一部改正)

(補助対象団体等)

第3条 補助金等の交付の対象となる団体及び個人(以下「団体等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体等又は町の行政を補完する事業を行う団体等

(2) 町民の福利と密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体等

(3) 町の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業を行う団体等

2 前項各号のいずれかに該当する団体等であっても次の場合は、対象としない。

(1) 補助効果の認められないもの

(2) 補助の額が零細なもの

(3) 団体等自体の収入で賄うべきものと認められるもの

(4) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するに過ぎないと認められるもの

(5) 事業が類似する団体等であって統合が必要と認められるもの

(令3規則20・一部改正)

(関係者の責務)

第4条 町長は、町の公益を増進し、かつ、町行政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ法令等の定めるところに従い合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し、これを予算に計上するものとする。

2 補助金等の交付を受けた団体等は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等交付の目的に従い誠実かつ効率的にこれを使用し、その団体等の活動が町に依存しない自主的なものとなるよう、事業活動の活発化に努めなければならない。

3 補助金等に係る予算の執行に当たっては、法令等及び予算に定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう常に努め、他の用途への使用をしてはならない。

(令3規則20・旧第5条繰上・一部改正)

(交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件とする。

(1) 交付すべき補助金の名称、目的、交付対象、交付の事務、事業の内容及びその金額又は補助率等については町長が別に定める補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)に定めるものとする。

(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないものとする。

(令3規則20・追加)

(終期の設定)

第6条 町長は、補助事業の社会的公正及び行政の効率化を図るため目標年次を明確に定め、補助金交付要綱に補助事業の終期を設定するものとする。

2 前項に規定する補助事業の期間は、原則として3年以内とする。ただし、法令等により事業期間が定められている場合は、その期間とする。

(令3規則20・追加)

(補助金等交付の申請)

第7条 補助金等の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はそれに代わる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業等の目的及び内容により町長が認めるとき、又は補助金交付要綱の定めるところにより、前項各号の一部を変更し、又は省略することができる。

(令3規則20・旧第6条繰下・一部改正)

(補助金等交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付することが適切と認めるときは、速やかに補助金等の交付決定をし、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、経費の使用方法その他補助金等交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 町長は、前項の規定により条件を付した場合においては、補助金等の交付決定の通知の際あわせて通知するものとする。

4 町長は、申請者及び申請する団体等の構成員等が新富町暴力団排除条例(平成23年新富町条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められるときは、補助金等の交付を決定しないものとする。

(令3規則20・旧第7条繰下・一部改正)

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条第1項の規定により通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容若しくはこれに付された条件等に不服があるとき、又は補助事業等の執行を取りやめ、若しくは補助金等の必要がなくなったときは、当該通知を受けた日から10日を経過する日までに、書面により申請の取下げをすることができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(令3規則20・追加)

(申請内容の変更等)

 第10条 第8条第1項の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに補助金等変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 補助事業者等の住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)並びに連絡先の変更があったとき。

(5) その他補助事業者等に係る事項のうち町長が必要と認める事項の変更があったとき。

2 町長は、前項に規定する補助金等変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは、補助金等変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 補助事業等の遂行が困難となったときは、遅延なくその原因を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(令3規則20・追加)

(状況報告等)

 第11条 町長は、補助事業等の円滑で適正な遂行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。

(令3規則20・追加)

(補助事業等の遂行等)

第12条 補助事業者等は、法令等、補助金等の交付決定の内容及びこれに付された条件その他町長の指示に従い、補助事業等を行わなければならない。

2 町長は、前条の状況報告等により、その補助事業等が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、町長の指定する期日までに補助金等交付決定通知書の内容に従い補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

3 町長は、補助事業者等が前項の命令に従わないときは、当該補助事業者等に対し、補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(令3規則20・追加)

(実績報告)

第13条 補助金を受けた団体等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書又はその写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者等は、間接補助金等を交付し、又は融通している場合においては、間接補助事業等に関する次に掲げる事項について記載した書類を前項に規定する実績報告書に併せて添付しなければならない。

(1) 間接補助事業等の成果

(2) 間接補助金等に係る収支計算に関する事項

(3) 補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付決定に係る町の会計年度が終了したときにおける間接補助事業者等の資産及び負債に関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、前2項に規定する書類又は記載事項のうち必要がないと認めるものについては、その報告、添付又は記載を省略させることができる。

(令3規則20・旧第9条繰下・一部改正)

(調査等)

第14条 町長は、必要に応じ、補助金等の交付を受けた団体等の事業及び運営の内容について調査をすることができる。

2 町長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けた場合において、前項の規定による調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとることを当該補助事業者等に命ずることができる。

(令3規則20・旧第10条繰下・一部改正)

(補助金等の額の確定)

第15条 町長は、第13条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び前条第1項の調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(令3規則20・追加)

(補助金等の交付及び請求)

第16条 補助金等は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたとき、又は補助金交付要綱の定めるところにより、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算払で交付することができる。

4 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等概算払交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

5 概算払により補助金等の交付を受けた者は、前条の規定による補助金等の額の確定の通知を受けたときは、直ちに当該補助金等の額の精算を行わなければならない。

(令3規則20・追加)

(補助金等の決定の取消し)

第17条 町長は、補助金等の交付を受けた補助事業者等又は間接補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。

(3) その他、補助金等の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、前2項の規定により補助金等の交付決定の取消しをしたときは、補助金等交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該補助事業者等に通知するものとする。

(令3規則20・追加)

(補助金等の返還)

第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助金等返還通知書(様式第10号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、第15条に規定する確定通知書に期限及び金額を記載し、その返還を命ずるものとする。

(令3規則20・追加)

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、その全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業等について交付すべき補助金等があるときは、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(令3規則20・追加)

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 1件当たり50万円又は補助金交付要綱に定める額を超える機械及び器具

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

2 補助事業者等は、前項の承認を受けようとするときは、補助事業等財産処分承認申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請に対して承認をするときは、補助事業等財産処分承認通知書(様式第12号)により補助事業者等に通知するものとする。

4 第17条の規定は、補助事業者等が第1項の規定に違反して財産処分をしたときに、これを準用する。

(令3規則20・追加)

(補助金等の見直し)

第21条 町長は、社会経済情勢の変化に的確に対応して、補助金等の新設、充実、整理、統合、廃止その他の見直しに努めなければならない。

2 町長は、補助金等の見直しを行うに当たっては、次に掲げる事項について検討を行うものとする。

(1) 補助事業等又は間接補助事業等の性質及び内容

(2) 補助金等の交付の目的、必要性及び効果

(3) 補助金等の交付の基準及び額

(4) その他必要と認める事項

(令3規則20・追加)

(雑則)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令3規則20・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の新富町重度心身障がい児童福祉手当支給条例施行規則、第2条の規定による改正前の補助金等の交付に関する規則、第3条の規定による改正前の新富町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の新富町老人デイ・サービス措置規則、第5条の規定による改正前の新富町介護保険料の減免に関する規則、第6条の規定による改正前の新富町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の新富町公文書の開示等に関する規則、第8条の規定による改正前の新富町知的障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の新富町身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の新富都市計画事業土地区画整理事業清算金取扱規則、第11条の規定による改正前の新富町個人情報保護条例施行規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の新富町国民健康保険税条例施行規則、第15条の規定による改正前の新富町児童手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の新富町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の新富町保育の利用に関する規則、第18条の規定による改正前の新富町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則及び第19条の規定による改正前の西都児湯情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月14日規則第20号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則20・一部改正)

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(平28規則7・全改、令3規則20・一部改正)

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(令3規則20・追加)

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(令3規則20・追加)

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(令3規則20・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(令3規則20・追加)

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(令3規則20・追加)

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(令3規則20・追加)

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(令3規則20・追加)

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(令3規則20・追加)

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(令3規則20・追加)

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(令3規則20・追加)

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補助金等の交付に関する規則

昭和46年11月1日 規則第11号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和46年11月1日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第6号
平成28年3月18日 規則第7号
令和3年12月14日 規則第20号