○新富町企業立地促進条例

平成20年3月24日

条例第14号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

新富町企業立地促進条例(平成元年新富町条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、製造業を営む工場、情報サービス業、流通関連業、医療・福祉関連業又は観光業を営む事業所、試験研究機関等(以下「工場等」という。)の町内への立地を促進し、もって地域経済の活性化及び雇用機会の拡大並びに産業構造の高度化を図ることを目的とする。

(令6条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町外誘致企業 町内に本社や工場等(以下「事業所等」という。)を有しないもので、町内において工場等の新設を行うもののうち、前条の目的の実現に資するとして次条に基づく認定を受けたものをいう。

(2) 町内立地企業 町内に事業所等を有するもので、町内において工場等の新設、増設又は移設を行うもののうち、前条の目的の実現に資するとして次条に基づく認定を受けたものをいう。

(3) 製造業 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に掲げる「大分類E―製造業」をいう。

(4) 情報サービス関連業 日本標準産業分類に掲げる「大分類G―情報通信業」のうち「中分類39―情報サービス業」、「中分類40―インターネット附随サービス業」、「中分類41―映像・音声・文字情報制作業」又は情報通信技術利用業(情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務に係る事業又は新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務に係る事業及びこれらの業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理若しくは分析の業務に係る業)をいう。

(5) 流通関連業 日本標準産業分類に掲げる「大分類H―運輸業、郵便業」のうち「中分類44―道路貨物運送業」若しくは「中分類47―倉庫業」、「中分類48―運輸に附帯するサービス業」のうち「小分類484―こん包業」及び「大分類I―卸売業、小売業」のうち「中分類50から55に該当する卸売業」をいう。

(6) 医療・福祉関連業 日本標準産業分類に掲げる「大分類P―医療・福祉」をいう。

(7) 試験研究機関 日本標準産業分類に掲げる「大分類L―学術研究、専門・技術サービス業」のうち「中分類71―学術・開発研究機関」をいう。

(8) 観光業 観光教養文化施設、休養施設、宿泊施設、スポーツ、レクリエーション事業に寄与することを目的とした施設で、風俗営業(風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項に掲げる風俗営業及び風俗関連営業をいう。)の対象とならないものをいう。

(9) 誘致企業等 町外誘致企業及び町内立地企業をいう。

(10) 新規常用雇用者 常用労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として同法第9条第1項の確認を受けた者、かつ、雇用期間が1年を超える者又はその雇用期間が1年を超えると見込まれる者をいう。)として誘致企業等に新たに雇用される者をいう。

(11) 新設 町内に事業所等を有しないものが新たに対象施設を設置すること又は町内に事業所等を有するものが当該事業と異なる業種の対象施設を独立して設置することをいう。

(12) 増設 町内に事業所等を有するものが事業規模を拡大する目的で町内に当該事業所と同一業種の対象施設を設置することをいう。

(13) 移設 町内に事業所等を有するものが、事業規模を拡大する目的で既存の事業所を廃止し、新たに事業所を設置することをいう。

(14) 投下固定資産総額 新設、移設又は増設する工場等の事業開始までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち直接当該工場等の用に供するものの取得価格の合計額で、町長が認定した額をいう。

(平30条例18・令6条例13・一部改正)

(誘致企業等の認定)

第3条 誘致企業等の認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類(以下「事業計画」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、認定を受けようとするものの会社概要、進出計画概要その他関係資料の内容が事業計画に相当すると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 誘致企業等認定申請書(様式第1号)

(2) 企業概要説明書(様式第2号)

(3) 工場等設置計画書(様式第3号)

(4) 工場等の配置図及び平面図

(5) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し

(6) 最近3事業年度分の事業報告書及び決算書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により事業計画を提出したもののうち、別表第1に掲げる要件を満たし、かつ、次のいずれかの要件を満たすものを誘致企業等として認定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(1) 別表第2に掲げる要件を満たしたもの

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第25条に基づく確認を受けたもの

3 町長は、認定に際し必要と認める場合は、第12条の審議会に諮問し、誘致企業等として認定することができる。

(平30条例18・令3条例22・令6条例13・一部改正)

(誘致企業等への支援)

第4条 町は、誘致企業等に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 立地、操業又は増設に関する相談への対応及び訪問相談

(2) 雇用又は金融に関する相談への対応及び町からの積極的な情報提供

(3) 誘致企業等の事業内容等に関する広報

(4) 固定資産税の課税免除又は不均一課税

(5) 企業立地促進補助金の交付

(6) その他町長が必要と認める支援

(誘致企業等の責務)

第5条 誘致企業等は、地域経済の活性化、雇用機会の拡大等に寄与するよう努めるものとする。

2 誘致企業等は、町が行う調査等に積極的に応じるよう努めるものとする。

(事業計画の変更)

第6条 誘致企業等は、事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該変更が重要な事項に属しない場合については、この限りでない。

(地位の承継)

第7条 第3条に規定する認定に係る工場等を合併、譲渡、相続その他の事由により取得したものは、その取得の日から30日以内に誘致企業等地位承継申請書(様式第5号)に取得を証する書類を添えて町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(認定の取消し)

第8条 町は、誘致企業等又は前条の規定により町長の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 事業の変更、休止、廃止その他の事由により、誘致企業等の認定を行った日から起算して5年以内に事業に着手しないとき。

(2) 別表第1に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(3) この条例の規定に基づく申請及び届出を行わなかったとき又は虚偽の報告を行ったとき。

(4) 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第2条第1項による公害を発生したとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(平30条例18・一部改正)

(固定資産税の課税免除又は不均一課税)

第9条 町は、別表第3対象の欄に該当する誘致企業等に対し、固定資産税の課税免除又は不均一課税することができる。

2 前項の奨励措置の内容等は、別表第3のとおりとする。

3 第1項に定める奨励措置を受けようとする誘致企業等は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(企業立地促進補助金)

第10条 町は、別表第3対象の欄に該当する誘致企業等に対し、予算で定めるところにより、企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。ただし、医療・福祉関連業については、国、県、町又はその他の地方公共団体の制度において、既に支援措置を受けていると認める場合は、この限りでない(第3項第1号及び第4号に掲げる補助金を除く。)

2 補助金の交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和46年新富町規則第11号)に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

3 補助金の種類は次の各号に定めるものとし、各補助金の額、限度額及び交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)等については、別表第3のとおりとする。

(1) 雇用奨励金

(2) 企業立地補助金

(3) 工場等関連施設整備費補助金

(4) 工場等用地賃借料助成金

4 第1項に定める奨励措置を受けようとする誘致企業等は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(令2条例8・令6条例13・一部改正)

(報告及び調査)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けたものに対してこの条例の施行に必要な限度において報告を求め、又は調査することができる。

(審議会)

第12条 町長の諮問に応じ、企業等の立地奨励に関する重要な事項について審議するため、企業立地促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第13条 審議会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 学識経験を有する者 2人

(3) 町職員 2人

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第14条 審議会の会長は、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第15条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(雑則)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、新富町企業立地促進条例(平成元年新富町条例第23号。以下「旧条例」という。)の規定により指定を受けた者については、第3条第2項の規定により誘致企業等として認定されたものとみなし、この条例の規定を適用する。この場合において、旧条例の規定により既に受けている奨励措置については、その残存期間に限りなお従前の例による。

3 第1項の規定にかかわらず、第9条に規定する奨励措置は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形式及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づく経済産業大臣の宮崎県地域産業集積・活性化計画の同意日以降に知事に対して申請した企業立地計画の承認を受けた日以降に取得した固定資産を対象とし、宮崎県地域産業集積・活性化計画の同意日以前に取得した固定資産については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年5月1日条例第10号)

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、改正前の規定により既に受けている奨励措置については、なお従前の例による。

(令和2年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

○ 地域経済の活性化及び雇用機会の拡大並びに産業構造の高度化を図ることができると見込まれるもの

○ 経営状態が良好である又は将来的に良好な経営状態が確保できると見込まれるもの

○ 公序良俗に著しく反しないもの

○ 環境保全について、必要かつ十分な措置を行うもの

別表第2(第3条関係)

(平28条例6・全改、平30条例18・令2条例8・令3条例22・令6条例13・一部改正)

種別

要件

製造業

町外誘致企業にあっては、その新設に係る投下固定資産総額が1,000万円を超えるものであり、町内の産業の振興に寄与すると認められるもの。

町内立地企業にあっては、その増設又は移設に係る投下固定資産総額が1,000万円を超えるもの。

医療・福祉関連業

その設置に係る投下固定資産総額が1,000万円を超えるもので、町内の産業の振興に寄与すると認められるもの。

試験研究機関情報サービス業

その設置に係る投下固定資産総額が1,000万円を超えるもので、町内の産業の振興に寄与すると認められるもの。

流通関連業

その設置に係る投下固定資産総額が1,000万円を超えるもので、町内の産業の振興に寄与すると認められるもの。

観光関連業

その設置に係る投下固定資産総額が1,000万円を超えるもので、町内の産業の振興に寄与すると認められるもの。

別表第3(第9条、第10条関係)

(平28条例6・平30条例18・令2条例8・令3条例22・令6条例13・一部改正)

支援内容

対象

内容

1 固定資産税の課税免除

条例別表第1及び条例第3条第2項第2号に掲げる要件を満たす誘致企業等。なお、地域未来投資促進法第25条に基づく確認及び中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第52条に基づく認定を受けている固定資産は、地域未来投資促進法第25条に基づく確認を優先する。

設置した誘致企業等が操業を開始した日以後において、新たに固定資産税を課することになる年度から3年間に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税の課税を免除する。

2 不均一課税

条例別表第1及び第3条第2項第1号に掲げる要件を満たす町内立地企業。ただし、中小企業等経営強化法第52条に基づく認定を受けている固定資産は除く。

設置した誘致企業等が操業を開始した日以後において、新たに固定資産税を課することになる年度から3年間に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、新富町税条例(昭和35年新富町条例第52号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率により課税する。

 

 

 

 

年度

税率

 

初年度

100分の0

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

 

 

 

3 雇用奨励金の交付

条例第3条第2項に掲げる誘致企業等

工場等の設置に伴い、操業開始の日前後それぞれ1年以内に雇用された新規常用雇用者について、1人当たり20万円を乗じて得た額(その額が1,000万円を超えるときは1,000万円)を1誘致企業等につき1回に限り交付する。

障害者の雇用の促進等に関する法律(平成35年法律第45号)第2条第2号から第6号までのいずれかに該当する従業員について、1人当たり10万円を加算する。

採用日において新富町内に住所を有する新規常用雇用者について、1人当たり10万円を加算する。

4 企業立地補助金の交付

3の奨励措置の対象に該当するもので、工場等を新設、増設又は移設し、その日から3年を超えない期間内に操業を開始した誘致企業等。

工場等の設置に伴う投下固定資産総額に100分の30を乗じて得た額(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)を1回に限り(町内立地企業にあっては、工場等の新設、増設に限り無制限)交付する。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 工場等関連施設整備補助金

3の奨励措置の対象に該当するもので、工場等の設置に当たって、次の各号に該当する1件200万円以上の施設(工場等用地内施設を除く。)を整備する誘致企業等。

1 用水施設

2 排水施設

3 私設道路

4 緑地

5 駐車場

6 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施設

当該施設の整備に要する経費の100分の50を乗じて得た額(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)を1回に限り交付する。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6 工場等用地賃借料助成金の交付

3の奨励措置の対象に該当するもので、工場等の設置に伴って土地を賃借し、その土地を賃借した日から1年を超えない期間内に操業を開始した誘致企業等。

工場等の設置に伴い賃借した土地に係る1月当たりの賃借料に100分の50を乗じて得た額(その額が100万円を超えるときは、100万円)を操業開始の日の属する年の翌年度1年間に限り交付する。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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新富町企業立地促進条例

平成20年3月24日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年3月24日 条例第14号
平成21年3月23日 条例第7号
平成25年5月1日 条例第10号
平成28年3月17日 条例第6号
平成30年9月19日 条例第18号
令和2年3月12日 条例第8号
令和3年12月14日 条例第22号
令和6年3月15日 条例第13号