○新富町企業立地促進条例施行規則
平成20年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、新富町企業立地促進条例(平成20年新富町条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業計画の変更届)
第2条 条例第6条ただし書に規定する重要な事項とは、次のとおりとする。
(1) 公害発生源に関する対策
(2) 産業廃棄物に関する対策
(3) その他町長が必要と認める事項
(平30規則14・旧第3条繰上)
(平30規則14・旧第4条繰上)
(2) 条例第10条第2項第1号の雇用奨励金の交付の申請は、当該工場等の操業開始の日以後1年を経過した日から30日以内に、雇用奨励金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(3) 条例第10条第2項第2号の工場等用地取得補助金又は同項第3号の工場等関連施設整備補助金の交付の申請は、当該工場等の操業開始又は当該施設の使用開始後速やかに、工場等用地取得補助金交付申請書(様式第4号)又は工場等関連施設整備補助金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(4) 条例第10条第2項第4号の工場等用地賃借料助成金の交付の申請は、4月1日から3月31日までに操業を開始した当該工場等にあっては、当該工場等の操業開始の日以後1年を経過した日の属する年度の3月末まで、1月1日から12月31日までに操業を開始した工場等にあっては、当該工場等の操業開始の日の翌年度の3月末日までに、工場等用地賃借料助成金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書は、補助金等の交付に関する規則(昭和46年新富町規則第11号)第9条の補助事業実績報告書を兼ねるものとする。
(平30規則14・旧第5条繰上)
(平30規則14・旧第6条繰上)
(奨励措置の決定)
第6条 町長は、奨励措置の適用を決定したときは、次に掲げる措置決定通知書により認定企業に通知するものとする。
(1) 固定資産税の課税免除又は不均一課税 様式第7号
(2) 雇用奨励金の交付 様式第8号
(3) 工場等用地取得補助金の交付 様式第9号
(4) 工場等関連施設整備補助金の交付 様式第10号
(5) 工場等用地賃借料助成金の交付 様式第11号
(平30規則14・旧第7条繰上)
(補助金の交付決定後の報告義務)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けたものは、次の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 虚偽の方法により補助金の交付を受けた場合
(2) 当該補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10年以内に交付の決定の対象となった工場等の操業を中止し、廃止し、又は縮小した場合
(平30規則14・旧第8条繰上)
(申請の取下げのできる期限)
第8条 補助金の申請を取り下げることのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
(平30規則14・旧第9条繰上)
(補助金の交付方法)
第9条 補助金は、精算払により交付する。
(平30規則14・旧第10条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(企業立地促進条例施行規則の廃止)
2 企業立地促進条例施行規則(平成元年新富町規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧条例第4条の規定により奨励措置の適用を受けているものに係る奨励措置の取扱いについては、その残存期間に限りなお従前の例による。
附 則(平成30年9月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略