○新型コロナウイルス感染症対策雇用応援プラン助成金給付要綱
令和2年7月22日
告示第116号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症感染拡大により業績が悪化した企業等による内定取消し等を受けた者及び解雇された者又は家庭の家計急変により、就学が困難になった者(以下「雇用影響者」という。)、あるいは雇用調整等を行うことが必要となった企業等の従業員(以下「雇用調整者」という。)及びその働く場として受入れを行う町内事業者等を対象に、第3条に規定する事業を実施し、就労につながる機会を提供するとともに、町との関係性を持つことによって、地域活性化及び町の産業活性化につなげることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、町内事業者等とは、町内企業、商工業者、農業経営者及び町関係団体をいう。
(助成対象者及び助成内容)
第3条 この要綱による助成対象者及び助成内容は、以下の事業のとおりとする。
(1) 夢・応援プロジェクト
雇用影響者のうち、次の就労先が決定するまでの間に、町が会計年度任用職員として任用することが決定した者に対し、別表により助成金を給付する。
(2) 町内事業等雇用促進プロジェクト
雇用影響者のうち、町内事業者等が雇用することを決定した者に対し、別表により助成金を給付する。
なお、町内事業者等の代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている者と、雇用する雇用影響者の関係が3親等以内の親族であった場合は、助成対象としない。
(3) 地方での働き方実践プロジェクト
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により雇用調整やテレワークを行う町外事業者等が、町内事業者等へ雇用調整者を派遣して就労させるため連携する場合に、町は雇用調整者並びに町内事業者等に別表により助成金を給付する。
(助成対象外)
第4条 前条の規定に関わらず、助成対象者が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合又は暴力団員と密接な関係を有する場合は、助成金を交付しない。
(届出の義務)
第8条 助成決定者は、申請の内容に変更が生じた場合、速やかに町長に届けなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年6月24日から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 助成金の種類 | 交付対象者 | 助成金 | 給付条件 |
夢・応援プロジェクト | 移動準備助成 | 雇用影響者 | 県内から町に転入の場合 15万円 県外から町に転入の場合 30万円 | 転入先を証明する書類を提出すること。 |
家賃助成 | 雇用影響者 | 月額上限2万円 | 家賃を支払ったことを証明する書類の写しを提出すること。 | |
旅費助成 | 雇用影響者 | 就職活動のための旅費として上限4万円を2回まで | 旅費の支出を証明することのできる書類の写しを提出すること。 | |
町内企業雇用促進プロジェクト | 移動準備助成 | 雇用影響者 | 県内から町に転入の場合 15万円 県外から町に転入の場合 30万円 | 町内就労先、就労理由、転出先と転入先を証明する書類を提出すること。 |
家賃助成 | 雇用影響者 | 月額上限2万円 | 家賃を支払ったことを証明する書類の写しを提出すること。 | |
地方での働き方実践プロジェクト | 移動準備助成 | 雇用調整者 | 県内から町に住居の賃貸を行った場合 15万円 県外から町に住居の賃貸を行った場合 30万円 | 住居の賃貸を契約したことがわかる書類の写しを提出すること。 |
家賃助成 | 雇用調整者 | 月額上限2万円 | 家賃を支払ったことを証明する書類の写しを提出すること。 | |
受入れ助成金 | 町内事業者等 | 1名受入れた場合 30万円 | 町へ連携確認書を提出し、承諾を得ること。 |