○白川村自治功労者表彰条例施行規則

昭和46年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川村自治功労者表彰条例(昭和37年白川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(在職年数の計算)

第2条 条例第2条第1号から第3号までに規定する在職年月は、次により計算する。

(1) 就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終わる。

(2) 1の職を退職した後条例第2条第1号から第3号までに掲げる職に就職したときは、別表の換算率により前後の在職年月を通算する。

(3) 退職した月において再び就職したときは、再就職に係る在職年月は、再就職の日の属する月の翌月から起算する。

(4) 同時に2以上の職にあった期間は、そのいずれか一の有利な職の期間による。

(表彰の基準)

第3条 条例第2条第4号の規定により村議会の同意を得て表彰する者の基準は、次のとおりとする。

(1) 20年以上公選又は村議会の議決若しくは同意を必要とする村の職にあった者

(2) 35年以上消防団員として在職した者のうち、10年以上分団長以上の職にあった者

(3) 15年以上区長の職にあった者

(4) 20年以上民生委員の職にあった者

(5) 村のため多額の私財を寄附し、その功績顕著な者

(6) 前各号に掲げる者のほか、村長において地方自治の進展に貢献し、功績顕著と認めた者

(表彰状)

第4条 条例第4条の規定により贈呈する表彰状の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(自治功労章)

第5条 自治功労章の制式は、別記様式第2号のとおりとする。

(告示及び登録)

第6条 自治功労者を表彰したときは、直ちにその旨を告示し、自治功労者名簿(別記様式第3号)に登録し、永久に保存する。

(死亡等に関する通知)

第7条 自治功労者が死亡したときは、その遺族又は関係人は、直ちにその旨を村長に通知しなければならない。

2 自治功労者が条例第3条の各号のいずれかに該当するに至ったときは、本人又は関係人は直ちにその旨を村長に通知しなければならない。

(遺族の範囲及び順位)

第8条 条例第7条の規定により表彰状及び記念品及び自治功労章を受けるべき遺族の範囲及び順位は、配偶者、子、父母、孫及び祖父母の順とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(白川村自治功労者表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の白川村自治功労者表彰条例施行規則別表に規定する助役又は収入役として在職していた者は、同条の規定による改正後の白川村自治功労者表彰条例施行規則別表に規定する副村長として在職したものとみなして、同表の規定を適用する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

在職期間換算表

退職又は死亡時の職

区分

村長

村議会議員

副村長及び教育長

条例第2条第1号該当(村長)

12/12=1.0

16/12=1.33

16/12=1.33

同条第2号該当(村議会議員)

12/16=0.75

16/16=1.0

16/16=1.0

同条第3号該当(副村長及び教育長)

12/16=0.75

16/16=1.0

16/16=1.0

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白川村自治功労者表彰条例施行規則

昭和46年10月1日 規則第9号

(平成27年12月15日施行)