○白川村職員表彰規程

昭和56年12月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、白川村職員で職務上顕著な功績があり、又は勤務成績が抜群で、他の職員の模範として推奨に値するものを表彰し、もって職員の勤労意欲を昂揚し、能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、この規程によって表彰する。

(1) 職務に関して有益な発明、発見をなし、又は技術上の改良・進歩発達に貢献して、その功績が顕著なとき。

(2) 精励かく勤常に研さんを怠らず、事務能率の刷新向上に努め、その成績が抜群であるとき。

(3) 天災、事故等に際し、特別の功労があったとき。

(4) 勤続30年以上で、平素その職責を尽くして、他の模範であるとき。

(5) その他特に表彰することを適当と認めたとき。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、村長名で行い、表彰状及び金品を授与するとともに、その後昇給等につき、相当考慮参酌することとする。

(表彰前の死亡)

第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の直前に遡ってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。

(資格の喪失)

第5条 表彰を受けた者が、刑に処せられてその職を失い、又は懲戒処分によってその職を免ぜられ、その他被表彰者としての体面を汚辱する行為のあったときは、表彰を取り消すことができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年1月4日にこれを行う。ただし、必要に応じ、臨時に行うことができる。

(表彰の具申)

第7条 課長等は、所属職員中第2条第1項第1号から第3号まで及び第6号に該当する表彰を要すると認めた者のあるときは、慎重に審査の上、功績調書を添えて毎年12月10日までに村長に具申するものとする。但し、当該職員が第2条第1項第4号又は第5号に該当する者であるときは、功績調書を省略することができる。

(選考委員会)

第8条 第2条第1項第1号から第3号まで及び第6号に該当する表彰の選考に関しては、全て選考委員会の審査に附するものとする。

2 前項の選考委員会は、村長を委員長として副村長及び教育長をもってこれを組織する。

第9条 課長は、選考委員会に出席して、所要事項に関し説明をすることができる。

第10条 この規程の取扱細目については、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成19年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規程第9号)

この規程は、平成24年1月5日から施行する。

白川村職員表彰規程

昭和56年12月1日 規程第4号

(平成24年1月5日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和56年12月1日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第2号
平成23年12月20日 規程第9号