○白川村職員表彰規程
昭和56年12月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、白川村職員で職務上顕著な功績があり、又は勤務成績が抜群で、他の職員の模範として推奨に値するものを表彰し、もって職員の勤労意欲を昂揚し、能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 職務に関して有益な発明、発見をなし、又は技術上の改良・進歩発達に貢献して、その功績が顕著なとき。
(2) 精励恪勤常に研さんを怠らず、事務能率の刷新向上に努め、その成績が抜群であるとき。
(3) 天災、事故等に際し、特別の功労があったとき。
(4) 勤続30年以上で、平素その職責を尽くして、他の模範であるとき。
(5) その他特に表彰することを適当と認めたとき。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、村長名で行い、表彰状及び金品を授与するとともに、その後昇給等につき、相当考慮参酌することとする。
(表彰前の死亡)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の直前に遡ってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。
(資格の喪失)
第5条 表彰を受けた者が、刑に処せられてその職を失い、又は懲戒処分によってその職を免ぜられ、その他被表彰者としての体面を汚辱する行為のあったときは、表彰を取り消すことができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年1月4日にこれを行う。ただし、必要に応じ、臨時に行うことができる。
2 前項の選考委員会は、村長を委員長として副村長及び教育長をもってこれを組織する。
第9条 課長は、選考委員会に出席して、所要事項に関し説明をすることができる。
第10条 この規程の取扱細目については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成19年規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第9号)
この規程は、平成24年1月5日から施行する。