○白川村防災用被服貸与規程

昭和56年12月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、白川村災害対策本部条例(昭和37年白川村条例第11号)等に基づき、その救助活動等に必要な被服の貸与に関し、その必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与対象者)

第2条 被服の貸与対象者は、次の者とする。

(1) 白川村特別職職員及び一般職職員

(2) その他村長が必要と認めた者

(貸与期間)

第3条 被服の貸与期間は、前条に掲げる職の在職期間中とする。

(貸与被服の種類及び数量)

第4条 貸与被服の種類及び貸与する数量は、次のとおりとする。

(1) 男子

 略帽(紺色) 1個

 上下服(紺色) 1着

 ベルト 1本

(2) 女子

 略帽(白色) 1個

 上下服(緑色) 1着

(貸与被服の請書)

第5条 被服の貸与を受けた者(以下「被服貸与職員」という。)は、貸与被服請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(着用の義務)

第6条 被服貸与職員は、その職務執行に当たるときは、常に貸与された被服を着用しなければならない。

(補修等)

第7条 貸与された被服(以下「貸与品」という。)の補修等は、被服貸与職員の自費により行わなければならない。

(処分等の禁止)

第8条 被服貸与職員は、貸与品を他人に貸与し、又は処分してはならない。

(被服の返納)

第9条 被服貸与職員は、退職又は死亡等の理由により、その資格を失したときは、貸与被服返納届(別記様式第2号)とともに、貸与品を管理担当者に返納するものとする。

(管理)

第10条 貸与被服は、総務課長が管理する。

2 総務課長は、被服貸与簿(別記様式第3号)を備え、貸与被服の状況及び貸与、返納等の状況を記録しなければならない。

(服制)

第11条 被服の形状その他については、その都度村長が定める。

(賠償)

第12条 被服貸与職員は、貸与期間中に故意又は自己の不注意により貸与品を損傷し、又は紛失したときは当該貸与品の相当額を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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白川村防災用被服貸与規程

昭和56年12月1日 規程第3号

(昭和62年5月18日施行)